○川西町道路占用規則
平成10年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条及び第35条の規定に基づく町道の占用並びに川西町道路占用料徴収条例(平成9年条例第29号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の添付書類)
第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項に規定する申請書及び協議書(以下「申請書等」という。)には、次に掲げる図面等(町長が添付しないことを承認したものを除く。)を添付しなければならない。
(1) 占用の場所及びその付近の状況を明らかにした図面
(2) 道路の占用により設けようとする工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)の実測求積図、縦断面図及び横断面図
(3) 占用物件の設計書及び構造図(平面図及び側面図とする。)
(4) 占用が道路工事を必要とするものである場合は、その設計書、仕様書及び設計図面
(道路の掘削届)
第3条 法第32条第1項の規定による占用の許可を受けた者及び法第35条の規定による協議を行って道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)が占用物件の改築修繕等を行うため道路を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(別記様式第1号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(占用の更新に係る申請等の期限)
第4条 道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、占用期間の満了の日1月前までに、申請書等を町長に提出しなければならない。
(占用許可済の表示)
第5条 町長が特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に表札(別記様式第2号)を掲げなければならない。
(占用の廃止届)
第6条 道路占用者は、占用期間満了前にその都合により占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(占用の権利の譲渡又は承継の申請)
第7条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。
(原状回復)
第8条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、速やかに、原状回復届(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) かんがい排水施設その他の農用地の保全又は利用上必要な施設
(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線
(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設
(4) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者が設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
(5) 塩及び郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)
(6) 無料で一般に開放されている公園、広場及び運動場等の施設
(7) 沿道の土地から道路に出入りするための道路施設
(8) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱
(9) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると認めたもの
(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)
条例に定める占用料の額の2分の1に相当する額
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。