○川西町浴浴センター条例施行規則

平成4年7月27日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町浴浴センター条例(平成4年条例第15号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、川西町浴浴センター(以下「浴浴センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。

(施設の内容)

第2条 浴浴センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 入浴施設及び宿泊研修施設

(2) その他浴浴センターの目的を達成するための施設

(利用時間)

第3条 浴浴センターの利用時間は、別表のとおりとする。

2 指定管理者は、浴浴センターの管理運営上必要があると認める場合は、町長の承認を得て前項に規定する利用時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 浴浴センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第4月曜日

(2) その他指定管理者が特に必要と認め、町長の承認を得た場合

(利用の許可手続き)

第5条 利用の許可手続きは、町長の承認を受け、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免等)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 宿泊又は合宿により、研修室及び会議室を食事又は懇親会に利用するとき。

(2) 町及び町行政委員会が主催する行事に利用するとき。

(3) その他町長が特に認めたとき。

2 利用料金の減免を受けようとする場合は、宿泊研修施設利用料金減免申請書(別記様式第1号)を指定管理者を経由して町長に提出しなければならない。

(利用状況報告)

第7条 指定管理者は、浴浴センター利用状況を、川西町浴浴センター利用状況報告書(別記様式第2号)により、毎月町長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年6月20日規則第17号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成16年7月30日規則第27号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成16年12月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の管理受託者として行った行為については、指定管理者が行ったものとみなす。

(平成23年6月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表

区分

利用時間

入浴施設

午前7時から午後10時までとし、受付は午後9時30分までとする。

研修室・会議室

午前10時から午後9時まで

宿泊室

宿泊

午後4時から翌日午前9時まで

日帰り

午前11時から午後3時まで

画像

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川西町浴浴センター条例施行規則

平成4年7月27日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章 商工・観光・労政
沿革情報
平成4年7月27日 規則第19号
平成7年6月20日 規則第17号
平成16年7月30日 規則第27号
平成16年12月1日 規則第32号
平成18年3月31日 規則第5号
平成23年6月6日 規則第10号
平成27年3月20日 規則第4号
令和4年3月25日 規則第9号