○川西町浴浴センター条例
平成4年6月26日
条例第15号
(設置)
第1条 町民の健康と福祉の増進、地域の振興及び地域間交流の促進を図るため、川西町浴浴センター(以下「浴浴センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 浴浴センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川西町浴浴センター
位置 川西町大字上小松5095番地36
(指定管理者による管理)
第3条 浴浴センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 浴浴センターの利用に関する業務
(2) 浴浴センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 浴浴センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)の利便性を向上させるために必要な業務
(4) その他町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、浴浴センターを管理しなければならない。
2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(利用料金)
第6条 利用者は、利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める額を超えない範囲内で町長の承認を受け、管理受託者が定めるものとする。
3 浴浴センターの利用料金は、浴浴センターの有効な活用と適正な運営を図るため管理受託者の収入とする。
(使用の許可)
第7条 町長は、浴浴センターの機能、効用を増進する目的で、その一部の継続的な使用について申請があった場合は、許可することができる。
2 町長は、前項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(利用の制限)
第9条 町長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条及び第5条に該当するとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(3) この条例に基づく規定に違反したとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第10条 利用者は、故意又は重大な過失により建物又は設備を汚損、き損若しくは滅失したときは、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成4年8月1日から施行する。
(川西町税条例の一部改正)
2 川西町税条例(昭和48年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年6月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年8月1日から施行する。
(川西町税条例の一部改正)
2 川西町税条例(昭和48年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年10月3日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例及び川西町公民館条例の規定により管理を委託している場合にあっては、施行日から平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。
3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月19日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置等)
8 改正後の第7条の規定は、施行期日以後に納めるべき利用料の額について適用し、同日前に納めるべき利用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置等)
7 改正後の第7条の規定は、施行期日以後に納めるべき利用料の額について適用し、同日前に納めるべき利用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月17日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町浴浴センター条例の規定は、施行期日以後に納付する利用料金について適用し、同日前までに利用料金を納付した入浴割引回数券は、なお従前の例による。
別表
利用料金
区分 | 料金 | 備考 | |
入浴施設 | 入浴料 | 大人 500円 | 1 小人とは6歳以上12歳未満の者をいう。 2 6歳未満の者は、無料とする。 3 利用料金は1人入浴1回当たりの額とする。 |
小人 250円 | |||
宿泊研修施設 | 研修室(大宴会場) | 1時間当たり 2,000円 | 1 宿泊研修及び合宿の利用料金は、本表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切捨てる。 2 合宿の付添者は宿泊料金とする。 3 研修室、会議室及び日帰りの利用料金は、入浴料を含まない額とする。 4 宿泊、研修及び合宿の利用料金は1人当たりの額とし、研修室、会議室及び日帰りの利用料金は1室当たりの額とする。 5 研修及び合宿は15人以上の場合とする。 |
研修室(和室) | 1時間当たり 1,000円 | ||
会議室 | 1時間当たり 1,000円 | ||
宿泊 | 大人 3,500円 | ||
小人 2,500円 | |||
研修及び合宿 | 大人 3,300円 | ||
小人 2,300円 | |||
日帰り(5人部屋、6人部屋) | 4時間まで 4,000円 |