○川西町商業共同施設事業補助金交付要綱
平成元年5月15日
告示第39号
(目的)
第1条 この要綱は、商業者の正常な団体活動の促進及び商店街の育成発展に資するため、団体が設置する共同施設に要する経費に関し、川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和44年規則第15号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付し、本町商業の振興を図ることを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助を受けることができる団体は、町内の商業者をもって組織される団体で、町長が適当と認めたものとする。
(補助事業及び補助率等)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(実施計画書の提出)
第4条 補助事業を受けようとする団体は、原則として着工3カ月前までに川西町商業共同施設事業実施計画書(別記様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 団体の規約及び名簿
(2) 事業の決定に関する署名簿等
(3) 事業計画書
(4) 設計書、見積書(写)
(5) 位置図
(6) 施設配置計画図
(補助金交付申請書)
第5条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日までとし添付すべき書類は別表のとおりとする。
(計画変更の承認)
第6条 補助金の交付決定を受けた団体は、補助事業の内容変更をしようとするときは、遅滞なく川西町商業共同施設事業計画変更承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 規則第6条に定める軽微な変更は、補助事業に要する経費の10分の2を超えない増減とする。
(実績報告書)
第7条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後15日を経過する日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業収支決算書
(2) 支払領収書(写)
(3) 補助事業の主要部分の写真
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成元年4月1日より適用する。
別表
補助事業 | 補助要件 | 補助対象経費 | 補助率 | 申請に必要な添付書類 | |
| 街路灯設置事業 アーチ設置事業 アーケード設置事業 カラー舗装事業 環境整備施設設置事業(花壇・噴水・灰皿・案内板・ゴミ入れ・ベンチ・フラワーポット・水飲場・放送設備その他町長が特に必要と認めた施設) | 1 事業費の総額が30万円以上であること。 2 道路法(昭和27年法律第180号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、その他関係法令に牴触しないものであること。 3 当該団体の責任において維持管理される施設であること。 4 街路灯は、螢光灯・ネオン灯・水銀灯その他街路灯として統一された形態で設置される商店街の照明施設であること。 5 アーチは、商店街の商業活動に効果があると共に、都市の防災を妨げたり美観を損ねることのないものであること。 6 当該施設が町の補助を受けて設置したものであるときは、原則として設置後5年以上経たものであること。 | 1 各施設の設置(改修を含む。)に要する経費 | 30%以内 ただし、補助金の上限を200万円以内とする。 | 1 契約書(写) 2 道路占用許可書(民地の場合は地主の承諾書)(写) 3 建築確認を要する場合は、建築確認書(写) 4 現況写真 5 改修の場合は経過を説明する書類 6 収支予算書 7 その他町長が特に必要と認めた書類 |
| 共同駐車場設置事業 | 1 買物客の利用に供するために設置する施設であること。 2 縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画されていること。 3 原則として使用料は無料であること。ただし、やむを得ない事情により有料とする場合は、当該施設の維持管理に必要な最低限度の料金であること。 4 1箇所の面積が100m2以上又は収容台数が5台以上であること。 5 地域的に組織された商店会が運営するものであること。 6 原則として通年開設されていること。 7 引き続き3年以上利用できるものであること。 | 1 用地の造成及び砂利敷設、簡易舗装、縁石線、柵、照明、表示、看板、消雪施設など共同駐車場の新設に要する経費 | 30%以内 ただし、補助金の上限を200万円以内とする。 | 1 工事請負契約書(写) 2 現況写真 3 借地の場合は土地の賃貸借契約書(写) 4 収支予算書 5 その他町長が特に必要と認めた書類 |