○川西町肥育素牛導入資金貸付条例
昭和60年3月27日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、本町農業の肉用牛部門における健全な肥育農家を育成するとともに肉質等の改良生産を図り、もって農家経営の改善と安定に資するため、肥育素牛導入を希望する農家に対し、予算の範囲内において、肥育素牛導入資金(以下「導入資金」という。)の貸付を行うことを目的とする。
(借受資格)
第2条 導入資金借受者(以下「借受者」という。)の資格は、肥育経営を行う農家で次の条件を具備したものでなければならない。
(1) 各種公租公課を完納していること。
(2) 農家を営み、肥育経営に積極的で農業所得が総所得の50パーセント以上のものであること。
(3) その他飼育管理に適任と認められること。
(貸付の条件)
第3条 導入資金の貸付条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 導入資金の貸付対象となる肥育素牛(以下「素牛」という。)は、生後8箇月以上12箇月以内の牛とする。
(2) 導入資金の貸付限度額は、市場購買価格の80パーセント以内とし、その額は、1頭につき30万円を限度とする。
(3) 貸付金の利率は、無利子とする。
(4) 導入資金の貸付期間は、3箇年以内とし、償還は販売時又は貸付期間満了時のいずれか早い時期に一括償還とする。ただし、借受者は町長に素牛販売報告書(別記様式第8号)を提出するものとする。
(5) 借受者は、導入資金の償還の債務を保証するため、借受者と同等以上の資力を有する者(川西町に住所を有する者に限る。)2名の連帯保証人を立てなければならない。
(6) 借受者は、導入した素牛を善良な飼育管理を行うとともに、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)に基づく家畜共済の最高額に加入するものとする。
(貸付頭数)
第4条 借受者に対する貸付頭数は、次に掲げるとおりとする。ただし、町が貸付する当該年度の総頭数は、予算の範囲内とする。
(1) 貸付申請時における借受者の肥育頭数が50頭未満 同一年度8頭以内
(2) 貸付申請時における借受者の肥育頭数が50頭以上 同一年度15頭以内
(貸付申請)
第5条 導入資金の貸付を受けようとする者(以下「借受申請者」という。)は、肥育素牛導入資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)(別記様式第1号)に「経営概要書」を付し、山形おきたま農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)を経由して町長に提出しなければならない。
2 農業協同組合長は、前項の借入申込書を調査し意見を付して町長に送付するものとする。
(貸付の決定等)
第6条 町長は、前条第2項により借入申込書を受理したときは、川西町町有牛貸付管理条例(昭和56年条例第15号)第3条第1項に定める管理指導者の意見を聴き審査を行い、貸付についての可否を決定し、農業協同組合を経由し、借受申請者に対し貸付決定(別記様式第2号)の通知をするものとする。
2 貸付をしない場合も、前項と同様とする。
2 町長は、前項の借用証書の提出があったときは、速かに貸付を行うものとする。
(償還等)
第8条 借受者は、肥育素牛導入資金償還届(別記様式第4号)を町長に提出し導入資金を償還するものとする。
2 繰上償還をするときも同様とする。
(償還の猶予)
第9条 町長は、借受者が災害等の事由により導入資金を償還することが著しく困難と認める場合は、1年以内に限り、導入資金の償還の債務の履行を猶予することができる。
3 町長は、借受者より償還猶予の申請を受けたときは、これを審査し、その可否の決定を行い本人に通知(別記様式第6号)するものとする。
(事故及び返還)
第10条 借受者は、借受けに係る素牛について失踪、盗難、へい死及びその他重大な事故があったときは、直ちに町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の届出があったときは、借受者に対し導入資金の即時返還を命ずることができる。
3 町長は、借受者が、この条例に違反し、又は素牛の飼育管理を怠ったときは、導入資金の即時返還若しくは期限を定めて返還を求めることができる。
4 獣医師の診断により疾病又は障害等の事由により貸付期間内に処分しようとするときは、前各項を準用する。
2 前項の場合においては、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)による。
(報告の義務)
第12条 借受者は、町長の指示するところにより、経営状況その他必要な事項について経営状況報告書(別記様式第7号)を提出するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において貸付を受け、施行の日後において償還する場合は、なお従前の例による。ただし、様式第8号については、この条例を適用する。
附則(平成6年3月28日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第17号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による延滞金の割合は、平成26年1月1日以後に生ずる延滞金について適用し、同日前に生じたものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月28日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の川西町肥育素牛導入資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に貸し付けされる貸付金から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の川西町肥育素牛導入資金貸付条例の規定により貸し付けされた貸付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第2号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。