○川西町大型農機具設置事業利子補給金交付規則
昭和40年12月8日
規則第11号
(目的)
第1条 町長は、農業を近代化し、農業生産力の増進を図るため、農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号)第2条第3項に規定する農業近代化資金を借り受け、農業協同組合又は農業者の組織する団体が第2条に掲げる事業を行う場合、この規則の定めるところにより予算の範囲内において利子補給金を交付する。
(適用をうける事業種目)
第2条 利子補給金の交付の対象となる事業種目は、次のとおりとする。
事業種目 | 規格及び型式 | 附帯施設及び機具 | 備考 |
大型トラクター | 乗用型 30馬力以上 | 格納庫(敷地含む。) 作業機1式 |
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中型トラクター | 乗用型 20馬力以上 | 〃 |
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小型トラクター | 乗用型 15馬力以上 | 〃 |
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大型コンバイン | 自走式刈幅 2メートル以上 | 〃 |
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中型コンバイン | 〃 1メートル以上 | 〃 |
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小型コンバイン | 〃 1メートル未満 | 〃 |
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ライスセンター | 循環型・定置型・エレベーター型 | 敷地設備機具一式 |
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2 前項のほか特に町長が認めるもの。
(利子補給金の額)
第3条 利子補給の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における借入金残高(延滞金を除く。)及び当該期間における借入金(借入の日から期末までの期間)とする。
2 当該期間内に償還期限の到来したものについては、その期間又は借入の日からその償還期限までの期間についてそれぞれ計算した額の合計額以内とする。
(利子補給率及びその期間)
第4条 利子補給の率は、年2分以内とし、その期間は金融機関と貸借に関して締結する契約に定める最終償還期限までとする。
2 最終償還期限前において繰上償還した場合は、当該繰上償還に係る期限をもって最終償還期限とする。
(利子補給金の交付申請)
第5条 利子補給金の交付を受けようとする者は、金融機関の証明する借入金残高移動証明書を添え、別記第2号様式をもって交付の決定にかかる年度の翌1月20日まで申請しなければならない。
(事業承認申請及び承認通知)
第6条 利子補給金の交付を受けようとするものは、あらかじめ農業近代化資金借入申込書の写を添え、別記第1号様式をもって5月10日まで町長に申請しなければならない。
2 町長は、事業承認申請書の内容について審査し、別記第4号様式により事業承認を行い、通知するものとする。
(実行報告)
第7条 事業承認に基づき事業を完了したときは、遅滞なく金融機関の証明する借受証明書を添えて別記第3号様式をもって報告しなければならない。
(決定の取消)
第8条 町長は、事業主体が次の各号の一に該当する場合は、その承認を取消し、又は補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) この規定に違反したとき。
(2) 補給金の交付に関して附した条件に違反したとき。
(3) 補給金の交付申請又は事業の実施若しくは交付手続等について不当又は不正の事実があると認められたとき。
(4) 当該事業について他から別に補給金等の交付を受けたとき。
(関係書類及び帳簿の備付)
第9条 事業主体は、費用の収支、その他事業に関し必要な事項を明確にするため、これに関する一切の書類及び帳簿を備えておかなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年度の利子補給金から適用する。
2 昭和40年度においては、第6条中「5月10日」とあるを「12月10日」と読み替えるものとする。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。