○川西町林業振興補助金交付規則

昭和42年2月13日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和37年法律第161号)により川西町の林業振興における必要な事業に対しこの規則の定めるところにより補助金を交付する。

(補助対象事業及び補助金額)

第2条 町長は、補助対象とする事業及び補助率については別表要項に定め、補助金の額は、毎年度予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする個人又は団体(以下「事業者」という。)は、町長が定める日まで別記様式第1号により当該事業に関する書類を町長に提出し、承認を得なければならない。

(1) 事業承認申請書

(2) その他必要と認める書類

2 町長は、当該事業が適当と認めたときは、事業者に対し別記様式第2号により通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第4条 町長は、補助金の交付決定をする場合において補助金交付の目的を達成するため、次の事項について条件を附することができる。

(1) 事業の種目、事業者、事業費及び事業の期間等について変更又は廃止すること。

(2) 当該事業終了したときの成績報告書を提出すること。

(3) その他必要と認められる事由が発生したとき。

2 前項各号の一に該当するに至ったときは、事業者は、速かに第1号にあっては別記様式第3号第2号にあっては別記様式第4号により町長に提出し、承認を得なければならない。

3 前2項により承認申請があったときは、町長は、第3条第2項の規定により通知する。

(書類の整備)

第5条 補助金の交付を受けた事業者は、費用の収支及び事業に関する必要事項を明らかにした書類を整備して置かなければならない。

(補助金の交付方法)

第6条 町長は、第2条の補助金交付については、補助金に相当する額の器材、その他で交付することができる。

2 前項の場合においては、前各条の規定を準用する。

(補助金の流用の禁止)

第7条 事業者は、補助金を当該事業以外に流用してはならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の指示又は交付を受けた者に対し、次の各号の一に該当する場合には、指令又は取消、減額並びに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に違反したとき。

(3) 事業施行の方法が不適当と認められるとき。

(補則)

第9条 この規則に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表

事業種目及び補助率

補助対象事業種目

補助率

1 拡大造林事業

事業費の10分の4以内

2 林道開設

(1) 国県補助林道事業

事業費の10分の2以内

改良事業

(1)以外の林道事業

事業費の10分の5以内

3 林業経営近代化施設事業

事業費の10分の4以内

4 特殊林産物中町長が認めた事業

事業費の10分の4以内

5 山林災害復旧事業

事業費の10分の8以内

6 入会林野等近代化整備事業

事業費の10分の2以内

7 その他町長が特に適当と認められる事業

事業費の10分の5以内

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川西町林業振興補助金交付規則

昭和42年2月13日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)