○川西町新農村地域定住促進対策事業費補助金交付規程
昭和63年7月7日
告示第45号
(目的及び交付)
第1条 町長は、農村地域において、地域住民の定住を促進するため、新農村地域定住促進対策事業実施要領(昭和59年8月15日付け59構改B1202号、農林水産事務次官依命通達。以下「要領」という。)に基づき農業協同組合及び農業生産法人その他町長が適当と認める団体が行う同事業に要する経費に対し、川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和44年規則第15号。以下「規則」という。)及びこの規程の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額は、次に定めるとおりとする。
(1) 新農村地域定住促進対策事業
当該事業に要する経費に、当該事業の区分に応じ別表の補助率の欄に定める率を乗じて得た額以内
(補助金交付申請書)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める日までに、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体規約の写し(農業者等の組織する団体等に限る。)
(条件)
第4条 規則第6条に規定する事項については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(1) 事業主体の変更
(2) 事業細目の新設又は廃止
(3) 施行箇所又は設置箇所の変更
(4) 主要工事の内容の変更、施設等の主要構造及び主要機能の変更並びに機種等の変更
(5) 同一事業主体に係る事業細目又は当該事業細目が2以上の設計となる場合は、設計単位ごとに事業量の5分の1を超える変更並びに事業費又は町補助金の5分の1を超える変更及び工事費から工事雑費の流用
(6) 第2条に掲げる事業相互間における経費の流用
4 補助事業を行おうとする者(以下「補助事業者等」という。)は、補助事業が予定期間に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、すみやかに事業遂行状況報告書(様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告書)
第5条 補助事業状況報告書は、補助金の交付の決定に係る年度の12月末日現在の状況を記載した事業実施状況調書(様式第6号)を添付して翌月7日まで提出するものとする。
(実績報告書)
第6条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月3日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があり、かつ、予算の執行上支障がないと認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(財産処分の制限)
第7条 規則第21条第2号に規定する町長が指定する財産は、取得価格が1件50万円以上の機械及び器具とする。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(書類の提出)
第9条 この補助金に関し、町長に提出する書類は1部とする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表
新農村地域定住促進対策事業 | 生産基盤整備 | (1) 水田に係るほ場整備で通年施行のもの | 10分の6.89 |
(2) その他の生産基盤の整備 | 10分の6.8。ただし、市町村が行う農道整備等のうち別に定める事業にあっては10分の5とする。 | ||
近代化施設整備 | (1) 稚蚕共同飼育施設、肉用牛育成畜舎、家畜ふん尿処理施設、飼料調製貯蔵施設、林漁業運搬施設、施肥防除施設及び製氷冷蔵施設 | 10分の4。ただし、農業協同組合等が行う事業にあっては10分の4.9とする。 | |
(2) 壮蚕共同飼育施設、運搬施設、温室管理施設、工業導入地区関連緑地等利用休養施設、観光農園等管理施設のうち休憩所並びに緑地等利用施設のうちごみ焼却施設、広場等整備、防護柵管理用機械施設、ベンチ及び便所 | 10分の4 | ||
(3) 堆肥製造施設、米麦等乾燥調製施設、集出荷施設(選果機能を有するものに限る。)、樹苗生産施設、素材生産施設、畜養殖施設、種苗生産施設、特用林産物生産振興施設、小動物等養繁殖施設及び畜林水産物加工施設 | 10分の5。ただし、農業協同組合等が行う事業にあっては10分の5.9とする。 | ||
(4) 定置配管施設、育苗施設、飲雑用水施設、乾燥調製施設、集出荷施設、貯蔵施設、農山漁村特産品生産施設、農産物処理加工施設、下請等共同作業施設、観光農園等管理施設(休憩所を除く。)並びに緑地等利用施設のうち遊歩道、連絡道路、給排水施設、簡易宿泊施設、管理所、屋外炊事施設、直売所及び民芸関係施設 | 10分の5 | ||
環境施設整備 | (1) 緑地等利用健康増進施設(集落の範囲を越えるものに限る。)、農村広場及び廃棄物処理施設 | 10分の4 | |
(2) 緑地等管理中央センター、就業改善センター、ふるさとセンター、農林漁業者トレーニングセンター、農林漁家高齢者センター、農林漁業者健康管理施設、生活改善センター、郷土文化保存伝習施設、多目的集会施設及び定住促進センター | 300平方メートルまで10分の5 301平方メートルから1,000平方メートルまで3分の1 | ||
(3) その他の環境施設 | 10分の5 |