○川西町農業構造改善事業促進対策費補助金交付規則
昭和56年7月1日
規則第29号
(目的)
第1条 町長は、農業構造改善事業の促進を図るため別表第1に定めるところにより、農業協同組合、土地改良区、その他農業者の組織する団体(以下「農業協同組合等」という。)が次号に掲げる事業を行う場合において、川西町補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和44年規則第15号)及びこの規則に定めるところにより、予算の範囲内において、補助金を交付する。
(補助事業の区分及び補助額)
第2条 補助事業の区分は、次号に掲げるとおりとし補助金の額については別表第2に定める額に相当する額以内とする。
(1) 地区再編農業構造改善事業
ア 構造改善推進事業
イ 土地基盤整備事業
ウ 農業近代化施設整備事業
エ 集落環境整備事業
オ 特認事業
(2) 農村地域農業構造改善事業
ア 構造改善推進事業
イ 土地基盤整備事業
ウ 農業近代化施設整備事業
エ 地域環境整備事業
オ 特認事業
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付をうけようとする者は、町長の定める日までに、補助金交付申請書(別記様式第1号、正副2部)に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付決定をするものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 次に掲げる事項は、町長が補助金の交付を決定する場合に付する条件とする。
(1) 補助金交付の決定通知をうけて、補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項に該当する場合は、あらかじめ事業計画変更申請書(別記様式第4号、正副2部)を、町長に提出し、その承認をうけなければならない。
ア 第2条に要する経費がそれぞれ次に掲げる事項を変更する場合
(ア) 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が、2以上の設計となる場合は設計単位ごとに事業者又は町補助金の5分の1を超える変更
(イ) 工事費から工事雑費への流用
(ア) 事業主体の変更
(イ) 事業種目の新設又は廃止
(ウ) 施設個所又は設置場所の変更
(エ) 同一事業主体に係る事業種目又は当該事業種目が、2以上の設計となる場合は、設計単位ごとに事業量の5分の1を超える変更
(オ) 事業種目に係る主要工事内容の変更及び設計等主要構造、主要機能又は機種等の変更
(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、すみやかに、事業遂行状況調査書(別記様式第5号、正副2部)を町長に提出して、その指示をうけなければならない。
(3) 町長は、前項各号に定めるもののほか、補助金の交付の目的を達成する必要な条件を付することができる。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 補助事業者が概算払をうけようとするときは、補助金概算払請求書(別記様式第6号、正副2部)を町長に提出しなければならない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助金交付の決定に係る年度の9月末日、12月末日現在の状況を記載した事業実施状況報告書(別記様式第7号、正副2部)作成して、その翌月の5日までに、町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了した場合は、事業完了後10日を経過する日又は補助金交付の決定に係る年度の翌年度4月5日のいずれか早い日までに実績報告書(別記様式第10号、正副2部)に町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の額の決定)
第11条 町長は、前条の報告を受けた場合においては、報告書等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(指導、監督)
第13条 町長は、補助金の適正化を期するため、補助事業の目的達成に必要な検査を行い、報告を求め、及び必要な指示をすることができる。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入、支出についての証拠書類及び事業に関する必要事項を明らかにした書類を整備保管しておかなければならない。
(流用の禁止)
第15条 補助事業者は、交付をうけた補助金を交付目的以外の経費に流用してはならない。
(決定の取消等)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は期限を定めて、補助金の全部若しくは一部返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業施行方法が不適当と認めたとき。
(3) 支出額が予算額に比べて、減少したとき。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分補助金から適用する。
附則(昭和60年3月11日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年度分補助金から適用する。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年度分以後の補助金について適用する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表第1
1 新農業構造改善事業促進対策(後期対策)要綱
(昭和58年5月20日 58構改B第755号)
2 新農業構造改善事業促進対策要綱
(昭和53年6月30日 53構改B第1196号)
3 農業構造改善事業促進対策費補助金交付要綱
(昭和37年7月30日 37振A第5418号)
別表第2
地区再編農業構造改善事業及び農村地域農業構造改善事業の補助金の額
事業区分 | 内容 | 補助率 |
(1) 構造改善推進事業 | 構造改善推進事業に要する経費 | 100分の50 |
(2) 土地基盤整備事業 | ア 土地基盤整備事業に要する経費 | 100分の68 |
イ アのうち水田に係るほ場整備事業で通年施行のもの | 100分の68.9 | |
ウ 町が行う農道整備事業等のうち別に定めるもの | 100分の50 | |
エ 集団農区総合整備事業のうち別に定めるもの | 100分の68.5 | |
オ エのうち水田に係るほ場整備事業で通年施行のもの | 100分の69.4 | |
(3) 農業近代化施設整備事業 | ア 農業近代化施設整備事業に要する経費 | 100分の50 |
イ 農業協同組合等が整備する米麦に係る乾燥調製施設の集排じん設備、乾燥調製後の生産物の処理加工施設、副産物処理加工施設、建物及びこれらの附帯施設並びにこれらの基礎工事に要する経費 | 30分の12.7 | |
ウ イの施設のその他の部分に要する経費 | 100分の59 | |
エ 農業協同組合等以外が整備する米麦に係る乾燥調製施設の集排じん施設、乾燥調製後の生産物の処理加工施設、副産物処理加工施設、建物及びこれらの附帯施設並びにこれらの基礎工事に要する経費 | 3分の1 | |
オ 家畜用水施設、農業協同組合等が整備する米麦以外に係る乾燥調製施設又は農産物集出荷貯蔵施設(選果機能を有するものに限る。)、畜産物集出荷貯蔵施設、畜産物処理加工施設及び流動化促進生産管理施設の米麦等の乾燥調製に係る部分又は畜産業、林業若しくは水産業に係る部分に要する経費 | 100分の59 | |
カ 肉用牛繁殖経営等用畜舎の整備に要する経費 | 100分の49 | |
キ 大規模営農用機械施設、育苗施設及び省エネルギーモデル温室の整備に要する経費 | 100分の40 | |
ク 農業近代化施設の附帯施設に要する経費 | 当該施設に係る補助の割合 | |
(4) 集落(地域)環境整備事業 | ア 集落(地域)環境整備事業に要する経費 | 100分の50 |
イ 家畜ふん尿処理施設及び農業協同組合等が整備する地力増進施設に要する経費 | 100分の59 | |
ウ 農業用資材保管施設、農作業管理休養施設簡易給水施設、生活安全保護施設、融雪除雪施設及び農村広場の整備に要する経費 | 100分の40 | |
エ 建築面積が300平方メートルを超える集落センター、多目的集会施設及び農業者健康管理施設の整備に要する経費 | 別に定める補助の割合 | |
オ 集落(地域)環境施設の附帯施設に要する経費 | 当該施設に係る補助の割合 | |
(5) 特認事業 | ア (1)から(4)までに掲げる事業以外の事業で特に必要と認めるものに要する経費 | 100分の50 |
イ 当該事業が(2)から(4)までに掲げる事業に類似する事業であると認めるものにあっては、当該事業に要する経費 | (2)から(4)に定める補助の割合 |