○川西町団体営土地改良事業補助金交付規則

昭和34年12月20日

規則第5号

(目的)

第1条 町長は、土地の基礎条件を整備し、食糧その他農産物の増産を図るため、土地改良区、農業協同組合、その他町長が適当と認める団体(以下「事業主体」という。)が行う土地改良事業(農地の交換分合を行うためにする事業を含む。以下「事業」という。)に要する経費に対しこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で当該事業主体に補助金を交付する。

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び経費の区分並びにその補助率は、次の通りとする。

ア 機械揚水事業   当該事業費の 10分の4以内

イ かんがい排水事業 〃  上記の 10分の3以内

ウ 区画整理事業   〃  上記の 10分の3以内

エ 暗渠排水事業   〃  上記の 10分の3以内

オ 客土事業     〃  上記の 10分の2以内

カ 農道整備事業   〃  上記の 10分の2以内

キ 前各号の事業の全体設計当該事業費の 10分の5以内

2 町長は、前項第1号に規定する事業について、特に必要があると認めた場合は、同号の規定にかかわらず、その補助率を引き上げることがある。

3 第1項第1号に規定する事業の範囲は、関係面積がおおむね2町歩以上の農地を1団地として行う事業で、事業費が反当り1,000円以上(農道にあっては事業費が1メートル当り300円以上)を要し、生産効果が大であると認められるものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、その面積単価を逓減することができる。

(補助金交付の申請)

第3条 補助金の交付の申請をしようとする事業主体は、土地改良事業補助金交付申請書(別紙様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別紙様式第2号)

(2) 収支予算書(別紙様式第3号)

(3) 代表者選定届(数人が共同して施行する場合、別紙様式第4号)

(4) その他、町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第4条 町長は、補助金の交付の決定をする場合に於いて補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を附する。

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付を申請した事業主体は、補助金の交付の決定の通知を受けた場合に於いて当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。また前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事業計画の変更、中止、廃止の承認)

第6条 補助金の交付の決定通知を受けた事業主体が次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ、土地改良事業計画変更(中止、廃止)承認申請書(別紙様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 事業費を増額し、又は減額するとき。

(2) 工事種目(以下「乙種」という。)を新設し、又は廃止するとき。

(3) 工種の構造又は工法若しくは施行個所を変更するとき。

(4) 工種別の工事量についてその1割に相当する量をこえる増減をするとき。

(5) 工種別の工事費についてその1割に相当する額の増減をするとき。

(6) 事業を廃止し、又は事業の遂行を中止するとき。

2 前項各号に規定する場合を除く事業計画の変更については、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(指示)

第7条 事業主体は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、すみやかにその理由及び事業の遂行状況を記載し、書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。

(補助金の請求)

第8条 事業主体が補助金を請求しようとするときは、当該年度の事業完了後すみやかに土地改良事業補助金交付請求書(別紙様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 経費明細書(別紙様式第7号)

(2) 工事出来形調書(別紙様式第8号)

(前金払)

第9条 町長は、特に必要があると認める場合に限り、前条の規定にかかわらず、10分の9以内を前金払いすることがある。

(実績報告書の提出)

第10条 事業主体は、当該年度の事業が完了した場合は、すみやかに実績報告書(別紙様式第10号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支精算書(別紙様式第11号)

(2) 工事出来高調書(別紙様式第12号)

(3) 請負調書(別紙様式第13号)

(4) 直営調書(別紙様式第14号)

(5) その他、町長が必要と認める書類

(関係書類及び帳簿の備付)

第11条 事業主体は、費用の収支、その他事業に関し必要な事項を明かにするため、これに関する一切の書類及び帳簿を備えておかなければならない。

(検査)

第12条 町長は、補助金の適正を期するため、報告を求め、又は事業場及び会計帳簿その他について検査を行うことができる。

(流用の禁止)

第13条 事業主体は、交付を受けた補助金をその交付の目的以外に使用してはならない。

(決定の取消等)

第14条 町長は、事業主体が次の各号の一に該当する場合は、その補助金の全部若しくは一部を取消し、又は期限を定めて、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して附した条件に違反したとき。

(3) 補助金の交付の申請又は事業の施行若しくは事務の執行について不当又は不正の事実があると認められるとき。

(4) 同一事業について、国又は県等から別に補助金の交付を受けたとき。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 本規則に定めることの外は別途、取扱い要領に定める。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

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川西町団体営土地改良事業補助金交付規則

昭和34年12月20日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)