○川西町耕地災害復旧事業補助金交付規則
昭和33年9月22日
規則第4号
(目的)
第1条 国が補助する災害復旧事業の認定外となった事業で町長が適当と認める農地及び農業用施設の災害復旧事業に要する経費及びこれに関連する工事に要する経費に対し町長は、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象及びその補助率)
第2条 補助の対象となる災害復旧事業(以下「補助事業」という。)の区分及びその補助率は、次のとおりとする。
(1) 農地に係るもの 当該災害復旧事業査定事業費の 10分の5
(2) 農業用施設に係るもの 〃 10分の6.5
2 前項各号に掲げる補助事業のうち、原形復旧又は超過工事の限度をこえて、さらに施行する必要のある工事(以下「災害関連工事」という。)に要する事業費に対する補助率は、当該超過分について10分の5とする。
(補助計画概要書の提出)
第3条 補助金交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、災害発生後速かに災害復旧事業計画書(様式第1号)を提出してその承認を受けなければならない。
(1) 災害復旧事業計画書(様式第3号)
(2) 収支予算書(様式第4号)
(3) 代表者選定届(数人が共同して施行する場合)(様式第5号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(承認)
第5条 補助金交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が前条の書類の記載事項について変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、町長が補助金交付の決定をする場合に付する条件とする。
(1) 補助事業者が次に掲げる事項の一に該当する場合は、災害復旧事業計画書、変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出してその承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更する場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 前号に定めるもののほか、補助金交付の目的を達成するために必要な事項
(申請の取下げ)
第7条 補助事業者は、補助金交付の決定通知を受けた場合において当該通知に係る補助金交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、その通知を受けた日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の請求)
第8条 補助事業者が補助金を請求しようとするときは、当該年度の事業完了後速かに請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第10条 補助事業者は、当該年度の補助事業が完了したときは、速かに耕地災害復旧事業実績報告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(流用の禁止)
第11条 補助事業者は、交付を受けた補助金をその交付の目的以外に使用してはならない。
(関係書類及び帳簿の備付)
第12条 補助事業者は、費用の収支その他補助事業に関し必要な事項を明らかにするため、これに関する一切の書類及び帳簿を備えておかねばならない。
(監督及び検査)
第13条 町長は、随時職員をして工事を監督し、又は帳簿書類を検査し、あるいは必要な指示をさせることができる。
(決定の取消等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、その補助金交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は期限を定めて補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金交付の申請又は事業の施行若しくは事務の執行について不当又は不正の事実があると認められるとき。
(3) 補助金交付の決定に関して付した条件に違反したとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年度分の補助金から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第8―1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略