○川西町小団地開発整備費補助金交付規則
昭和31年11月26日
規則第6号
(目的)
第1条 町長は、小団地開発整備要綱(昭和31年5月8日31開発第215号農林次官通達。以下「整備要綱」という。)及び小団地開発整備実施要領(昭和31年5月8日31開発第216号農林事務次官通牒。以下「実施要領」という。)に基づいて、土地改良区、農業協同組合、開拓農業協同組合、森林組合又は共同施行者(以下「土地改良区等」という。)が行う小団地開発整備事業(以下「整備事業」という。)に要する経費に対し予算の範囲内に於て補助金を交付する。
(整備事業の種目及び補助率)
第2条 第1条に規定する整備事業の種目及びその補助率は、次のとおりとする。
(1) 農道 当該事業費の 10分の2以内
(2) 機械揚水及び畑地かんがい 〃 10分の4以内
(3) 客土、用排水路、開拓附帯地草生改良、林道 〃 10分の3以内
2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項各号の事業費に対する補助率又は補助金の額をこえて交付することがある。
(補助金の交付申請)
第3条 土地改良区等が補助金の交付を受けようとするときは、町長が定める期日までに小団地開発整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて2部を町長に提出しなければならない。
(1) 町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第4条 町長は、補助金の交付の決定をする場合において補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。
第4条の2 次に掲げる事項は、町長が補助金の交付の決定をする場合に附する条件となるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の通知を受けた土地改良区等が、次に掲げる変更を行う場合においては、あらかじめ事業計画変更承認申請書(別記様式第2号)2部を町長に提出してその承認を受けなければならない。
ア 整備事業の事業種目を変更し、又は廃止すること。
イ 整備事業の事業主体を変更すること。
ウ 個々の整備事業の事業費又は事業量の1割以上の変更をすること。
エ 整備事業の施行方法を変更すること。
オ 個々の整備事業の事業費又は事業量の変更に伴って補助金の額に変更を生じ、若しくは補助率が限度をこえることになる変更をすること。
2 整備事業が予定の期間内に完了しない場合又は整備事業の遂行が困難になった場合においては、すみやかにその理由及び整備事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出してその指示を受けなければならない。
(状況報告書の提出)
第4条の3 土地改良区等は、補助金の交付の決定に係る年度の12月末現在において小団地開発整備事業実施状況報告書(別記様式第4号)2部を翌年の1月10日までに町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第5条 補助金の交付を受けた土地改良区等は、費用の収支及び事業に関する必要事項を明らかにした書類を整備して置かなければならない。
(実績報告書の提出)
第6条 土地改良区等は、補助事業完了の日から15日を経過する日又は補助金の交付の決定に係る年度の翌年度4月1日までのいずれか早い期日までに小団地開発整備費補助金実績報告書(別記様式第3号)を2部町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を命ずることができる。
(指導監督)
第7条 町長は、補助金の適正を期するため補助金を交付した土地改良区等に対して事業及び事務の内容について随時監督する。
(流用の禁止)
第8条 土地改良区等は、交付を受けた補助金を、その交付の目的以外に使用してはならない。
(決定の取消等)
第9条 町長は、土地改良区等が次の各号の一に該当する場合は、その補助金交付の決定の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付に関して附した条件に違反したとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認められたとき。
(4) 支出額が予算額に比べて減少したとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の補助金から適用する。
附則(昭和32年1月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年度分の補助金から適用する。
附則(平成元年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。