○川西町森林病害虫防除事業分担金徴収条例
昭和50年9月20日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が森林病害虫防除事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業を施行する地域の受益者から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、当該事業に要する費用の額(当該事業に対し国又は県が補助金等を交付する場合にあっては、その補助金の額を差し引いた額)に100分の100を乗じて得た額の範囲内において町長が定める。
(分担金の額の変更)
第4条 前条の規定による分担金の額について当該事業の額の変更により、分担金の額が変更になったときは、町長が遅滞なく変更された分担金の額を納入者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が規則で定める。
(納期限の延長又は減免)
第6条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合においては分担金の納期限を延長し又は減免することができる。
2 前項の場合においては、川西町税条例(昭和48年条例第7号)第7条及び第47条の規定を準用する。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 第2条の規定により賦課された分担金が納期限後にこれを納付する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項の場合においては、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)による。
(過料)
第8条 町長は、詐偽その他不正行為により、この条例の定める分担金の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)の範囲内で過料を科すことができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年9月29日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、川西町農林水産業施設等災害復旧事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町森林病害虫防除事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町入会林野等高度利用促進特別対策事業分担金徴収条例第8条の規定、川西町下水道条例第37条の規定、川西町営住宅管理条例第49条の規定、川西町道路占用料徴収条例第8条の規定及び川西町水道事業給水条例第41条の規定に基づき科された過料の金額については、なお従前の例による。