○川西町農業集落排水事業分担金徴収条例
平成5年3月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、町が施行する農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業の施行に係る区域内における当該事業への加入者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 受益者から徴収する分担金の額は、150,000円とする。
2 事業開始後新たに受益者となるものに係る分担金の額は、当該受益者が事業開始時において受益者であったものとみなし、前項に定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 前条に規定する分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
2 事業年度の中途又は農業集落排水施設供用開始の日以後に、新たに加入した者の分担金の徴収方法は、前項の規定にかかわらず別に定めることができる。
(分担金の納期等)
第5条 前条第1項の規定による各年度に納付すべき分担金の額及び納期は、次のとおりとする。
| 第1年次 | 第2年次 | 第3年次 | 納期 |
第1期 | 22,000 | 16,000 | 16,000 | 8月16日から同月末日まで |
第2期 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 10月16日から同月末日まで |
第3期 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 2月16日から同月末日まで |
(分担金の徴収猶予)
第6条 町長は、災害その他特別の事情が生じたことにより、分担金を納付することが困難と認められるときは、分担金の徴収を猶予することができる。
(分担金の免除)
第7条 町長は、受益者が国若しくは地方公共団体又は自治会等であるときは、分担金を徴収しないものとする。
2 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき又はこれに準ずる特別の事情があると認められるときは、町長は、分担金を免除することができる。
(受益者の異動に伴う取扱い)
第8条 受益者が農業集落排水施設供用開始の日以後に事業施行区域外に転居若しくは転出し、又はその他の事由により受益者でなくなった者に係る既納の分担金は、これを還付しないものとする。
(督促等)
第9条 町長は、第2条の規定により徴収する分担金について納期限までに納付しない場合は、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)の定めるところによる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。