○川西町営土地改良事業の経費の賦課金等徴収規則

昭和60年8月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、川西町営土地改良事業の経費の賦課金等徴収条例(昭和60年条例第23号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(賦課期日及び納期)

第2条 賦課金及び分担金(以下「賦課金等」という。)の賦課期日は、事業費の決定された時期に賦課する。

2 賦課金等の納入は、納入通知書を発した日から起算して30日以内とする。ただし、特別な事情がある場合は、町長が別に定める。

(納入及び賦課方法)

第3条 賦課金等の納入は、当該事業地区の受益者とする。

2 賦課金等は、個人毎納入通知書による。

(納入通知書の交付時期)

第4条 賦課金等の納入通知書は、納期限前20日までに納付者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年度の分担金から適用する。

(川西町土地改良事業分担金徴収規則の廃止)

2 川西町土地改良事業分担金徴収規則(昭和49年規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前において旧規則の規定により適用された分担金については、なお従前の例による。

川西町営土地改良事業の経費の賦課金等徴収規則

昭和60年8月1日 規則第21号

(昭和60年8月1日施行)