○川西町町有林経営計画協議会条例
昭和46年3月30日
条例第25号
(設置)
第1条 川西町町有林経営の計画に関し必要な事項を協議するため、川西町町有林経営計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において町有林とは、町有の普通林及び制限林をいう。
(所掌事項)
第3条 協議会は、町長の諮問に応じ町有林経営の計画に関する必要な事項を協議する。
(組織)
第4条 協議会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町農業委員
(3) 農林業関係者
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の内から互選する。
3 会長は、協議会を代表し、議事その他の会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の議事その他の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。