○川西町林業者青少年研修所設置及び管理に関する条例

昭和45年3月24日

条例第20号

(設置)

第1条 川西町林業者青少年研修所(以下「研修所」という。)を川西町大字玉庭6,708番地6に設置する。

(目的)

第2条 研修所は、林業青少年の地位の向上と近代的経営感覚による生産及び林業技術の研修を行い、本町の林業振興を計ることを目的とする。

(使用手続き)

第3条 研修所を使用するときは、研修所使用申請書を提出してしなければならない。

(管理)

第4条 研修所は、米沢地方森林組合との契約により管理を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

川西町林業者青少年研修所設置及び管理に関する条例

昭和45年3月24日 条例第20号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第20号
平成12年3月22日 条例第15号