○川西町農村環境改善センター条例
昭和57年6月28日
条例第16号
(設置)
第1条 農業経営及び農村生活の向上、改善合理化、農村居住者の健康増進と地域連帯の醸成等を図り、農村の環境改善の組織的推進に資するため、本町に環境改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 川西町農村環境改善センター
位置 川西町大字中小松2240番地2
(職員)
第3条 川西町農村環境改善センター(以下「農村環境改善センター」という。)に必要な職員を置くことができる。
(使用の承認)
第4条 農村環境改善センターを使用(入場を含まない。)する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の承認をするときは、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不承認)
第5条 町長は、農村環境改善センターの使用目的、方法等が、次の各号の一に該当するときは、使用を承認してはならない。
(1) 公の秩序又は、善良な風俗に違反するおそれがあるとき。
(2) 農村環境改善センターの施設又は、備付の物件を、き損するおそれがあるとき。
(3) 第1条の目的に違反すると認められるとき。
(4) その他、地域住民に悪影響を及ぼすものと認められるとき。
2 町長は、前項に規定する場合のほか、農村環境改善センターの管理上適当でないと認められるときは、承認をしないことができる。
(1) 偽りの申請により使用の承認を受けたとき。
(2) 承認に付した条件に違反したとき。
(3) 前条第1項各号に該当する事由が発生したとき。
(使用料)
第7条 町長は、農村環境改善センターの使用者から、その使用区分に伴い、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)に定める使用料を徴収することができる。
2 使用料は、農村環境改善センターの使用を承認する際に徴収する。
(利用の制限)
第8条 町長は、正当な理由なく、農村環境改善センターへの入場を拒み又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、農村環境改善センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他の者に対し、危害を及ぼすおそれのある者
(2) 凶器又は善良な風俗等を害する物品を携帯する者
(3) その他一般公衆に著しく不快感を与える者
(原状回復義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第10条 使用者は、農村環境改善センターの使用中に、建物若しくは設備をき損又は滅失した場合において、原状回復ができないときは、町長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
(運営協議会)
第11条 町長は、農村環境改善センターの管理運営に関する事項を協議し、その設置の目的を効果的に達成するため、運営協議会を置くことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年8月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。