○川西町農業振興センター管理運営規則
平成14年3月27日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町農業振興センター条例(平成14年条例第15号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、川西町農業振興センター(以下「農業振興センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(開館)
第2条 農業振興センターの開館は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(休館)
第3条 農業振興センターの休館は、日曜日及び川西町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第9条の規定を準用する。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、臨時に開館又は休館することができる。この場合において、あらかじめその旨を掲示しなければならない。
(使用経費の負担)
第4条 農業振興センターを使用するものは、使用に際して消費する燃料、調味料、茶等の経費を負担しなければならない。
(使用心得)
第5条 農業振興センターを使用するものは、常に公徳心を重んじ、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 常に火気に注意し、使用後は必ず点検すること。
(2) 備付物品は丁寧な取扱いは勿論、町長の承認なく館外に持ち出さないこと。
(3) 清潔、整頓に留意すること。
(雑則)
第6条 この規則で定めるもののほか、農業振興センターの管理運営上特に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(川西町生活改善センター管理運営規則等の廃止)
2 川西町生活改善センター管理運営規則(昭和49年規則第9号)、川西農業センター管理運営規則(昭和53年規則第7号)、川西町多目的研修センター管理運営規則(昭和54年規則第21号)、中部農業研修センター管理運営規則(昭和56年規則第35号)は、廃止する。