○川西町農業振興センター条例

平成14年3月22日

条例第15号

(設置)

第1条 本町における農家の農業経営、生活の改善、農業の発展及び農業後継者の育成を図り地域の発展に資するため、農業振興センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業振興センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

川西農業センター

川西町大字西大塚293番地

中郡農業研修センター

川西町大字堀金1527番地1

川西町東沢活性化センター

川西町大字大舟2525番地2

川西町多目的研修センター

川西町大字吉田5886番地1

(指定管理者による管理)

第3条 川西町農業振興センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 川西町農業振興センターの利用に関する業務

(2) 川西町農業振興センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

2 指定管理者が前項の業務を行う場合においては、第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、法令、条例、規則その他町長が定める規定に従い、川西町農業振興センターを管理しなければならない。

2 指定管理者は、前条第1項各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(職員)

第6条 農業振興センターに必要な職員を置くことができる。

(施設の使用等)

第7条 農業振興センターの使用の承認、使用料の徴収その他施設の使用に関し必要な事項は、川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(川西町生活改善センター条例等の廃止)

2 川西町生活改善センター条例(昭和49年条例第22号)、川西農業センター条例(昭和53年条例第15号)、川西町多目的研修センター条例(昭和54年条例第36号)及び中郡農業研修センター条例(昭和56年条例第34号)(以上の条例を総称して以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(平成17年10月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

3 指定管理者による管理を行わせる日前に、この条例による改正前の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為は、この条例による改正後の川西町都市公園条例、川西町克雪管理センター条例、川西町体育施設条例、川西町浴浴センター条例、川西町農村公園設置条例、川西町公民館条例及び川西町農業振興センター条例の規定により行われた申請、承認その他の行為とみなす。

(平成22年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(川西町教育施設等の使用に関する条例の一部改正)

2 川西町教育施設等の使用に関する条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年9月18日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

川西町農業振興センター条例

平成14年3月22日 条例第15号

(令和3年4月1日施行)