○川西町農業近代化育成条例施行規則
昭和39年2月18日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、川西町農業近代化育成条例(昭和38年条例第19号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 川西町議会の議員 3名以内
(2) 川西町農業委員会の委員 5名以内
(3) 山形おきたま農業協同組合代表理事理事長 1名
(4) 学識経験者 6名以内
2 審議会は、条例第1条の目的を達成するため、町長の招集に応じ、諮問に対し答申しなければならない。
3 審議会の会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 審議会の会長代理は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。
5 審議会の会議は、審議員の過半数の出席により成立する。
6 審議会の事務は、産業振興課に於て取扱い、運営等に要する経費は町費をもって充てる。
(農業者)
第3条 条例でいう農業者とは、国や県、町の施策に順応して農業経営に専念し、又は農業の近代化を醸成する経営及び事業を行い、将来、本町農業の振興に貢献するものと認められる個人と団体をいう。
2 前項の団体とは、次のものをいう。
(1) 農業生産法人(農地法(昭和27年法律第229号)でいうもの)
(2) 農業協同組合
(3) 農業生産を行う目的で構成する共同生産組織
(4) 町長が特に必要と認めた組織
(農業協同組合)
第4条 条例でいう農業協同組合とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号から第3号及び第6号の事業をあわせ行う組合(以下「農協」という。)をいう。
(経営と事業)
第5条 農業者の行う経営及び近代化を醸成する事業とは、次にかかげるものをいう。
(1) 国や県、町の施策に順応して農業近代化のため、経営又は事業を先駆して行うもの
ア 稲作の省力栽培、畜産、果樹、園芸等県や町の団地指定を受けて行うもの
イ 家畜の多頭羽飼育を卒先して行うもの
(2) 農業基盤整備事業の調査計画並びに実施
ア 農地整備事業(区画整理、交換分合等)
イ 土地改良事業(暗渠排水、潅漑排水、農道等)
ウ 草地造成改良事業(牧野、牧道、電気牧さく等)
エ 農地造成事業(開畑、開田等)
(3) 経営又は事業が近代的であるか、又は近代化を醸成するにふさわしく関連のあるもの
ア 圃場用共同利用機械(乗用トラクター、附属作業機、その他農業機械、附帯施設)
イ 育苗共同施設(電熱利用施設)
ウ 穀物等共同乾燥調整施設(建物、乾燥機、調整機、附帯施設)
エ 病害虫防除共同施設(スピードスプレーヤー、スワースプレーヤー等)
オ 自給飼料調整貯蔵用施設(建物、乾燥機、梱包機、大型裁断機、破砕、粉砕、調整用機械、附帯施設)
カ 定置配管共同施設(水源、揚水、配管施設建物及び附帯施設)
キ 農産加工共同施設(びん、罐詰製造施設、乾燥冷凍施設、果実酒醸造ジュース製造機械、建物附帯施設)
ク 集出荷貯蔵共同施設(集荷所、撰果所、貯蔵所、集乳所等建物附帯施設)
ケ 飼養管理共同施設(畜舎、放牧、育すう施設、建物附帯施設)
コ 飼育管理共同施設(稚蚕、壮蚕共同飼育所等建物附帯施設)
(4) その他審議会に於て条例の目的にそうものと認めたもの
2 農業委員会又は農協は、推薦しようとする農業者が、個人又は農業生産法人、農業協同組合以外のものであるときは、その組織、事業の内容等を記載した書面を予め町長に提出して、その組織の認証を受けた後に推薦しなければならない。
2 農業者の認定に当っては、次の条件について考慮するものとする。
(1) 人的条件
(2) 経営的条件
(3) 自然的条件
(4) 普及と環境の条件
(協力、助成)
第8条 条例第4条にかかげる協力、助成の方法は、次にかかげる種類のいずれかによって行うものとする。
(1) 借入金の利子補給
(2) 事業資金の一部援助
(3) その他必要と認める方法
2 前項の規定により助成金の交付を受けた農業者は、町長の求めに応じてその経営又は事業の実績、経過等について報告しなければならない。
3 町長は、助成金の交付を受けた農業者が条例の目的、或は助成金交付の要件に副いがたいものと認めたときは、審議会の意見をきいて助成金の一部又は全部について返還を命ずることができる。
(その他必要な事項)
第9条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日規則第8号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。