○川西町農業委員会会議規則
平成11年1月4日
農委規則第2号
川西町農業委員会会議規則(昭和50年農委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 次の各号の一に該当するとき会長は、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 町長が諮問したとき。
(総会の通知及び公示)
第3条 会長が総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、総会招集の当日開議時刻までに議場に参集しなければならない。
(欠席等の届出)
第5条 委員は、総会に出席できないとき、又は遅刻するときは、当日の開議時刻までにその旨を会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 会長に事故あるときは、会長の職務を代理する委員(以下「会長代理」という。)が議長の職務を行う。
3 会長及び会長代理がともに事故あるときは、出席委員の互選により議長を定め議長の職務を行う。
4 農業委員会の選挙による委員の選挙(以下「一般選挙」という。)の後最初に行われる総会で、会長及び会長代理の互選を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、出席委員の中から年長の委員が臨時に議長の職務を行う。
(議席)
第7条 委員の議席は、一般選挙の後最初の総会において、くじで定める。
2 議長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 会長及び会長代理の議席は、最後の番号及びその前の番号とする。
4 欠員補充等により就任した委員の議席は、その委員が最初に出席すべき総会において議長が定める。
5 議席には、番号を付ける。
(総会の成立)
第8条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第24条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(総会の開閉)
第9条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 議長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、延会を宣告することができる。
(議事録署名委員の指名)
第10条 議長は、総会の議事録署名委員2名を指名する。
(議案の審議)
第11条 議案審議は、発議者又は提出者の説明、質疑、討論、表決の順により行い確定する。
(議題の宣告)
第13条 議長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第14条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員2人以上から異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(議案の説明)
第15条 総会において議題となった事件について、発議者又は提出者は、その趣旨を説明しなければならない。ただし、議長が必要と認めるときは、職員又はその他の者に議案の説明をさせることができる。
(発言)
第16条 委員は、議案について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言をしようとするときは、議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言するときも、また同様とする。
3 議長は、必要があると認めるときは、発言の時間を制限することができる。
(関係者の意見の聴取)
第17条 総会の議案審議にあたり、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。
(動議)
第18条 委員は、総会において予定された議案のほかに動議を提出することができる。ただし、この場合は、総会の開始前に文書をもって議長に提出しなければならない。
(動議の制限)
第19条 動議の提出があったとき議長は、出席委員の2人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(修正の動議)
第20条 委員は、議案に対し修正の動議を提出することができる。
2 修正の動議は、出席委員3人以上の賛成者がなければ議案として審議することができない。
(先議、動議の措置)
第21条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、議長が表決の順序を決める。ただし、出席委員2人以上から異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。
(事件及び動議の撤回又は訂正)
第22条 総会の議題となった事件及び動議を撤回し、又は訂正をしようとするときは、総会の承認を得なければならない。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(議事参与の制限)
第23条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項についての議事に参与することができない。
(表決の方法)
第24条 表決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は出席委員5人以上から要求があるときは、投票の方法による。
2 投票による場合の記名投票によるか無記名投票によるかは、総会に諮って決める。
3 投票用紙の様式は、議長が別に定める。
(議決の方法)
第25条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議長は、表決にあたり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
3 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。
(委員の退席)
第26条 委員は、総会中みだりに議席を退くことはできない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を得て退くことができる。
2 議長は、総会中定足数を欠くに至るおそれがあるときは、委員の退席を制止することができる。
(総会の公開)
第27条 総会は、公開する。
(議事録)
第28条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席欠席委員の議席番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
3 議事録には、議長及び議事録署名委員が署名しなければならない。
4 議事録の訂正を求める者は、会長に申し出なければならない。ただし、その訂正は字句に止まり、発言の趣旨を変更することはできない。
5 議事録は、委員会事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人の制限)
第29条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 傍聴人は、定められた場所以外に入ってはならない。
(2) 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
(3) 傍聴人は、議場における言論に対し、発言し、拍手又は賛否の意思表示等をしてはならない。
(4) 傍聴人は、いかなる方法であっても総会を妨げてはならない。
(5) 傍聴人は、その他議場の秩序を乱す行為をしてはならない。
(6) 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(傍聴人の取締り)
第30条 次に該当する者に傍聴を許さない。
(1) 凶器その他危険物を持っている者
(2) 容儀を乱し、又は酒気を帯びている者
(3) その他議長が議場の秩序を保持するため、支障があると認められる者
(退場命令)
第31条 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項の規定により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、総会に諮って定める。
附則
附則(平成12年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。