○川西町持家住宅等改良資金貸付制度要綱

平成3年7月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、川西町に自ら居住する住宅の住宅改良資金及び町内において営業する商店の店舗改良資金の一部を低利で貸付けることにより、住環境の向上及び商店の近代化による消費需要の拡大をはかるとともに、建設関連業の振興、景気浮揚に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 取扱金融機関 町内に本・支店を有し、川西町と別途契約を締結した金融機関とする。

(2) 住宅改良資金 町内に自ら居住する住宅の増築・改築・修繕を行うのに必要な資金で、この要綱により貸付けを行う資金をいう。

(3) 店舗改良資金 商業者(小売業・サービス業)が自ら営む店舗の増築・改築・修繕を行うのに必要な資金で、この要綱により貸付けを行う資金をいう。

(貸付原資の預託)

第3条 町長は、別に指定する取扱金融機関との契約に基づき、取扱金融機関に原資を預託する方法により、持家住宅建設資金の貸付けを行うものとする。

2 前項の規定に基づき預託する額は、予算の範囲内において取扱金融機関の貸付額の2分の1に相当する額とする。

(貸付枠)

第4条 各取扱金融機関の貸付枠は、町が各取扱金融機関に預託する額の2倍に相当する額とする。

(貸付対象者)

第5条 資金の貸付けを受けることのできる者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。

(1) 住宅及び店舗の増築・改築・修繕の工事を行う者。ただし、住宅改良資金と店舗改良資金の併用はできないものとする。

(2) 貸付金の元利返済が確実にできる見込みのある者

(3) 川西町及び取扱金融機関の審査に合格した者

(貸付金額)

第6条 住宅等改良資金の貸付金額は、一戸又は一店舗当たり10万円単位で30万円以上300万円までとする。

2 他の融資制度の併用により、住宅又は店舗の改良を行う場合の貸付金額は、工事に要する費用から他の融資制度により貸付けられた額を控除した額の8割以内の額とし、300万円を限度とする。

3 他の融資制度とは、公的制度、金融機関の取扱う融資制度等の全ての融資制度をいうものとする。

(金融機関の貸付条件)

第7条 貸付条件は、次のとおりとする。

(1) 貸付利率 町と各取扱金融機関で毎年協議のうえ別に定める。

(2) 返済期間 10年以内とする。

(3) 貸付時期 町の工事完了検査合格後、貸付契約を取扱金融機関と締結した時点

(4) 返済方法 取扱金融機関から貸付けを受けた日の属する月の翌月から元利均等月割償還とする。

2 前項各号に定めるもののほか、資金の貸付けについて必要な条件は、金融機関の定めるところによる。

(借入希望申込書の提出)

第8条 資金の貸付けを受けようとする者は、借入希望申込書(別記様式)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 町税に係る納税証明書

(2) 設計図書(位置図、配置図、平面図等)

(3) 見積書

(貸付予定者の決定等)

第9条 町長は、前条の申込書を審査のうえ、貸付枠の範囲内で貸付予定者及び貸付予定額を決定し、取扱金融機関及び申込者に通知するものとする。

(貸付予約者の決定)

第10条 取扱金融機関は、貸付予定者から借入申込の申請があったとき、前条の決定通知をもとに審査し、貸付額を決定するとともに貸付予定者との貸付予約を行い、町長に報告するものとする。この場合、取扱金融機関は、借入申込書のほか必要書類を求めることができる。

2 貸付予定者が、町長の指定した日から1箇月以内に貸付予約を受けないときは、この予約は無効とする。

(資金の貸付け)

第11条 貸付予約者に対する資金の貸付けに関する契約その他の事項は、取扱金融機関の定めるところによる。

(貸付状況の報告)

第12条 町長は、必要に応じて取扱金融機関から貸付額、償還額その他貸付けに係る事項について報告を求めることができる。

(完了届等)

第13条 借入申込者は、第9条の通知を受けた日から6箇月以内に工事を完了させ、町長に工事完了届を提出し、検査を受けなければならない。ただし、特別の事情があると町長が認めた場合は、この限りでない。

(貸付決定の取消等)

第14条 取扱金融機関は、貸付予定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長に協議し、貸付けの取消し、貸付金の減額又は金銭消費貸借契約の解除をすることができる。

(1) 貸付けられた資金を目的外に使用したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(3) 借入申込者の取消し申込みがあったとき。

(4) 第7条第2項に掲げる条件に違反したとき。

2 取扱金融機関は、前項の規定により貸付けの取消し、貸付金の減額又は金銭消費貸借契約の解除をするときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日告示第31号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町持家住宅等改良資金貸付制度要綱の規定は、平成8年4月1日以後の新規貸付分から適用し、同年3月31日までの貸付分については、なお従前の例による。

画像

川西町持家住宅等改良資金貸付制度要綱

平成3年7月1日 告示第49号

(平成8年4月1日施行)