○舘之北団地集会室管理及び使用規則
平成4年12月28日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、入居者の福祉向上のために舘之北団地内に建設した集会室の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理)
第2条 集会室は、町長が管理する。ただし、町長が管理上必要と認めたときは、その管理を舘之北団地自治会長(以下「会長」という。)に委託することができる。
(使用の範囲)
第3条 集会室を使用できる者は、舘之北団地入居者とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用の申込等)
第4条 集会室を使用しようとする者は、使用開始日前3日までに使用申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、集会室の使用を承認したときは、使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。
3 使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、その使用前に使用承認書を会長に提出し、指示を受けなければならない。
(使用時間)
第5条 使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物その他の物件を汚損又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を得ないで酒類を飲用しないこと。
(4) 集会室内での販売行為等をしないこと。
(5) その他他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(6) 使用を終わったときは、室内を清掃し、整理整頓を行うとともに、その処理につき会長の点検を受けること。
(使用者の費用負担)
第7条 次の各号の費用は、使用者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料
(2) 畳の表替及びふすま障子の張替に要する費用
(3) 汚物及びじんかい処理に要する費用
(損害賠償)
第8条 使用者が集会室の施設及び付属設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、町長がこれを定める。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年11月1日から適用する。