○川西町斎場の設置等に関する条例

昭和63年3月28日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第228条第1項の規定に基づき、本町の斎場の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川西町斎場(以下「斎場」という。)を川西町大字上小松5135番地1に設置する。

(使用許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、町長に申請して許可を受けなければならない。

2 前項の許可を与える場合、管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第4条 斎場の使用料は別表のとおりとし、前条の許可と同時にこれを前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 町長は、特別の理由があると認める者に対しては使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の不返還)

第6条 既納の使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第7条 斎場の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の業務)

第8条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 火葬及び焼却に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、斎場の管理を行わなければならない。

2 指定管理者は、前条各号の業務を実施するときは、必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年8月1日から施行する。

(川西町火葬場条例の廃止)

2 川西町火葬場条例(昭和39年条例第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日前において使用の許可を受け、その使用がこの条例の施行日以後となる場合は、なお従前の例による。

(平成元年3月27日条例第16号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前において使用の許可を受け、その使用がこの条例の施行日以後となる場合は、なお従前の例による。

(平成3年9月26日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、この条例の施行日前に納付すべき使用料、手数料、入所料及び入園料等に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。

(川西町斎場の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行日前において川西町斎場の設置等に関する条例(昭和63年条例第6号)第3条の規定により使用の許可を受け、その使用がこの条例の施行日以後となる場合は、改正後の川西町斎場の設置等に関する条例の規定による許可を受けた者とみなし、この条例の規定を適用する。

(平成9年3月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町斎場の設置等に関する条例の規定は、施行日以後に許可を受けて斎場を使用する場合の使用料の額について適用し、同日前に許可を受けて斎場を使用する場合の使用料の額については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町斎場の設置等に関する条例の規定は、施行日以後に許可を受けて斎場を使用する場合の使用料の額について適用し、同日前に許可を受けて斎場を使用する場合の使用料の額については、なお従前の例による。

(平成18年6月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正前の川西町斎場の設置等に関する条例第7条の規定によりその管理を委託している場合については、平成19年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(平成25年12月19日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置等)

2 改正後の第1条、第4条及び第12条の規定は、施行期日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置等)

3 改正後の第1条及び第4条の規定は、施行期日以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、同日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の川西町斎場の設置等に関する条例の規定は、施行日以後に許可を受けて斎場を使用する場合の使用料の額について適用し、同日前に許可を受けて斎場を使用する場合の使用料の額については、なお従前の例による。

別表

区分

単位

使用料

本町の住民

本町の住民以外

火葬炉

死体

死亡時の年齢が12歳以上

1体

6,000円

30,000円

死亡時の年齢が12歳未満

1体

4,000円

20,000円

死胎

1胎

2,000円

10,000円

改葬遺骸

1棺

2,000円

10,000円

肢体の一部

1棺

1,000円

5,000円

胞衣等

1包

500円

2,500円

待合室(和室)を式場として使用する場合

1回

5,500円

16,500円

備考

1 「本町の住民」とは、次の各号のいずれかに該当するときをいう。

(1) 遺体にあっては、死亡時に本町に住所を有していたとき

(2) 死産児にあっては、その死産時に父又は母が本町に住所を有しているとき

(3) 前2号以外の区分にあっては、施設の使用者が本町に住所を有しているとき(式場利用にあっては、死亡者が第1号に該当する場合を含む。)

2 「本町の住民以外」とは、前項以外の場合をいう。

3 「改葬遺骸」とは、本町の区域内に埋葬されていた死体をいう。

4 待合室(和室)を式場として利用する場合は、1回につき3時間を上限とする。

川西町斎場の設置等に関する条例

昭和63年3月28日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和63年3月28日 条例第6号
平成元年3月27日 条例第16号
平成3年9月26日 条例第21号
平成9年3月24日 条例第11号
平成16年3月24日 条例第16号
平成18年6月26日 条例第16号
平成25年12月19日 条例第27号
平成31年3月22日 条例第1号
平成31年3月22日 条例第6号