○川西町化製場等に関する法律施行規則

平成元年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、山形県事務処理の特例に関する条例(平成11年山形県条例第36号)の規定により処理することとされた化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(死亡獣畜の特別処理の許可申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、死亡獣畜特別処理許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(動物の飼養又は収容の許可申請)

第3条 法第9条第1項の規定による許可を受けようとする者は、動物飼養(収容)許可申請書(別記様式第2号)に飼養(収容)施設の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした添付書類を添付して町長に提出しなければならない。

(動物の種類等の届出)

第4条 法第9条第4項の規定による届出は、別記様式第3号による届出書を施設の構造設備を明らかにした書類を添付のうえ提出して行うものとする。

(動物の飼養又は収容許可申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 法第9条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可申請書に記載した事項を変更したとき、又は動物の飼養若しくは収容を停止し、若しくは廃止したときは、当該変更又は停止若しくは廃止後10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更(停止、廃止)(別記様式第4号)により、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可証の交付)

第6条 町長は、次の各号に掲げる許可を決定したときは、当該各号に掲げる許可証を交付しなければならない。

(1) 第2条による死亡獣畜の特別処理の許可 死亡獣畜特別処理許可証(別記様式第5号)

(2) 第3条による動物の飼養又は収容の許可 動物飼養(収容)許可証(別記様式第6号)

(区域の指定)

第7条 町長は、法第9条第1項の規定による区域の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年4月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の川西町へい獣処理場等に関する法律施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の川西町化製場等に関する法律施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月22日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川西町化製場等に関する法律施行規則

平成元年3月27日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)