○川西町国民健康保険高額療養費貸付規程
平成元年4月27日
告示第36号
(目的)
第1条 この規程は、本町国民健康保険被保険者の福祉の向上に資するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第82条第2項の規定に基づき、法第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者に対して行う療養に要する資金の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付対象)
第2条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合は除く。
(1) 当該被保険者が受けた療養について、その世帯主が高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要する費用について当該被保険者が医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の9とする。ただし、算出した額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸付けない。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付申請)
第5条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、高額療養費貸付申請書(別記様式第1号)に一部負担金請求書又は領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書を受理したときはすみやかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定するものとする。
(貸付期間等)
第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額については、町長の指定する日までとする。
(貸付金の返還)
第8条 町長は、第6条の規定による委任状に基づき高額療養費を受領したときは、これを貸付金の返還に充当するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき。
(2) 当該貸付に係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(延滞金)
第10条 町長は、借受人が償還すべき期限までに貸付金を償還しないときは、川西町税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和50年条例第14号)の例により、延滞金を徴収する。
(高額療養費貸付台帳)
第11条 町長は、高額療養費貸付台帳(別記様式第6号)を作成し、この貸付けを受けている者に係るその貸付けの状況を明らかにしておくものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、平成元年5月診療分から適用する。
3 旧規程の規定による申請その他の行為については、この規程に相当する規定によって行ったものとみなす。
附則(平成7年6月26日告示第57号)
この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月29日告示第52号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月11日告示第173号)
この規程は、平成20年11月11日から施行する。
附則(平成23年10月11日告示第194号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年1月診療分から適用する。
附則(令和4年3月25日告示第27号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。