○川西町国民健康保険条例
昭和34年6月2日
条例第1号
第1章 町が行う国民健康保険の事務
(町が行う国民健康保険の事務)
第1条 町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 国民健康保険医又は国民健康保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
第4条 削除
(被保険者としない者)
第5条 次に掲げる者は、被保険者としない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により、児童福祉施設に入所している児童又は里親に委託されている児童であって、民法の規定による扶養義務者のないもの
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに収容されているものであって、当該施設の長の意見を聞いて町長が定めるもの
第4章 保険給付
(一部負担金)
第6条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項の規定にかかわらず、被保険者は、往診又は歯科訪問診療の給付を受ける場合において、当該往診又は歯科訪問診療が「診療報酬の算定方法」(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1第2章第2部第1節の往診料の項注4又は別表第2第2章第2部の歯科訪問診療料の項注8の規定に該当するものであるときは、当該往診又は歯科訪問診療の給付に要する費用のうち当該往診又は歯科訪問診療が、これらの規定に該当しないものとして算定した額を超える部分については、一部負担金を支払うことを要しない。
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。
第8条 削除
(葬祭費)
第9条 被保険者が死亡した時は、その者の葬祭を行うものに対し、葬祭費として5万円を支給する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
第9条の3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
2 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
3 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
第9条の4 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
2 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第10条 町は、保険給付又は法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業を行う。
(1) 衛生教育
(2) 感染症、寄生虫病、その他の疾病の予防
(3) 健康診断
(4) 母性及び乳幼児の保護
(5) 栄養改善
(6) 住民の体位向上に必要な事業
(7) その他、保険給付又は法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第12条 被保険者でない者に、第10条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第13条 町は、被保険者である世帯主に対して、別に条例の定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第8章 罰則
第17条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対して10万円以下の過料を科する。
第18条 町は、世帯主又は世帯主であった者が、正当な理由なしに、法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。
第19条 町は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第20条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 川西町国民健康保険条例(昭和30年条例第38号)及び国民健康保険法の制定に伴う応急措置に関する条例(昭和33年条例第18号)は、この条例施行の日から廃止する。
(被保険者資格の特例)
3 町が行う国民健康保険の被保険者の資格に関しては、昭和36年3月31日までの間は、法第5条及び第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(療養の給付の範囲の特例)
4 町は、法第36条第1項の規定にかかわらず、当分の間、次に掲げる範囲に属する療養については、療養の給付は、行わない。
歯科診療における補綴
附則(昭和36年3月16日条例第24号)
この条例は、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年9月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3項に関しては、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月20日条例第14号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年10月8日条例第7号)
この条例は、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和39年3月23日条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月17日条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年9月29日条例第34号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和42年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和43年7月5日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月27日条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月24日条例第18号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月22日条例第38号)
この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年12月27日条例第39号)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
2 昭和47年12月31日以前に行われた75歳以上の被保険者の療養の給付にかかる一部負担金の割合については、なお従前の例による。
附則(昭和48年3月26日条例第19号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年9月29日条例第32号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第10号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日条例第40号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年6月28日条例第24号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年7月3日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(附加給付に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の条例第6条の規定に基づく給付の事由が生じた附加給付については、なお従前の例による。
附則(昭和56年12月25日条例第40号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 昭和57年2月28日以前に給付事由が発生した者にかかる助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年3月29日条例第4号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 昭和57年3月31日以前に給付事由が発生した者にかかる葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の川西町国民健康保険条例第17条及び第18条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和60年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年3月31日以前に給付事由の発生した者に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月25日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和60年9月30日以前に給付事由の発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月27日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第32号)
1 この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川西町国民健康保険条例の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成元年9月11日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成3年3月31日以前に給付事由の発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成4年3月31日以前に給付事由の発生した者に係る助産費及び葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月28日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月16日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年9月30日以前に給付事由の発生した者に係る助産費の額については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、川西町国民健康保険条例第17条及び第18条の規定に基づき科された過料の金額については、なお従前の例による。
附則(平成12年10月19日条例第34号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条の改正規定は、平成18年10月1日以後に給付事由の発生したものに係る出産育児一時金について適用し、平成18年9月30日以前に給付事由の発生したものについては、なお従前の例による。
3 第9条の改正規定は、平成19年4月1日以後に給付事由の発生したものに係る葬祭費について適用し、平成19年3月31日以前に給付事由の発生したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年12月31日以前に給付事由の発生した者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月30日条例第22号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月28日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月23日条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第9条の3から第9条の5までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第7条の規定は、この条例の施行の日以後に給付事由の発生した者に係る出産一時金について適用し、施行の日前に給付事由の発生した者については、なお従前の例による。