○川西町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については要援護老人台帳(別記様式第1号)を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)についてはケース台帳(別記様式第2号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(別記様式第3号)

(2) 面接(通告)記録票(別記様式第4号)

(3) 援護申出書受理処理簿(別記様式第5号)

(4) 措置費支給台帳(別記様式第6号)

(5) 費用徴収台帳(別記様式第7号)

(6) 養護受託申出書受理簿(別記様式第8号)

(7) 養護受託者登録簿(別記様式第9号)

(8) 養護受託者台帳(別記様式第10号)

(居宅における介護等措置決定通知)

第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは、在宅措置開始通知書(別記様式第11号)により、措置の変更を行ったときは、在宅措置変更通知書(別記様式第11号)により、措置の廃止又は休止を行ったときは、在宅措置廃止(休止)通知書(別記様式第12号)により、それぞれ在宅措置者に対し通知しなければならない。

(入所者の措置の決定通知)

第4条 町長は、法第11条の規定による措置(以下「入所者の措置」という。)を開始したときは、入所等措置開始通知書(別記様式第13号)により、施設等被措置者に対し通知しなければならない。

2 町長は、入所等の措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を受けた者を変更したときを含む。以下同じ。)は、入所等措置変更通知書(別記様式第13号)により、当該入所等の措置の廃止又は休止を行ったときは、入所等措置廃止(休止)通知書(別記様式第13号)により、施設等被措置者及び入所等の委託を行う養護老人ホーム、特別養護老人ホームの施設長又は養護受託者に通知しなければならない。

(援護の申出書)

第5条 法第10条の4第1項又は第2項の措置を受けようとする者及び法第11条第1項第1号に規定する養護老人ホーム又は同項第2号に規定する特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所を希望する者は、法による援護申出書(別記様式第14号)を町長に提出するものとする。この場合において、老人ホーム入所等の援護申出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 健康診断書(別記様式第15号)

(2) 身元引受書(別記様式第16号)

(3) 収入申告書(別記様式第17号)

(4) 納税等申告書(別記様式第18号)

(養護受託申出書)

第6条 施行規則第1条の6の規定による申し出は、養護受託申出書(別記様式第19号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当であると認めたときは養護受託者登録簿に登録し、養護受託者決定通知書(別記様式第20号)により、養護受託者として不適当と認めた者については、養護受託者申出却下通知書(別記様式第20号)によりそれぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。

(入所依頼書等)

第7条 町長は、法第11条第1項の規定により、老人ホームに老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、入所依頼(委託)(別記様式第21号)により、養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは、養護委託書(別記様式第22号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼(委託)書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、入所(養護)受託(不承諾)(別記様式第23号)により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に回答しなければならない。

3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは入所解除通知書(別記様式第24号)により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、委託解除通知書(別記様式第24号)により、それぞれの当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。

(入所者状況変更の届出)

第8条 施行規則第6条による届出は、入所者状況変更届(別記様式第25号)によらなければならない。

(要措置者の通告)

第9条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通告しなければならない。

(葬祭依頼書等)

第10条 町長は、法第11条第2項の規定によって老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(別記様式第26号)により、当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(別記様式第27号)により、葬祭を実施する旨又はこれをできない旨を町長に回答しなければならない。

3 葬祭の委託を受けた施設の長又は養護受託者は、葬祭完了後、葬祭執行報告書・葬祭費支給申請書(別記様式第28号)により、町長に報告するとともに、遺留金品を葬祭費に充当しても不足が生ずる場合は、町長に葬祭費の支給を申請するものとする。

(遺留金品の取り扱い)

第11条 施設等被措置者が死亡し遺留金品が遺されたときは、当該施設の長又は養護受託者は、入所者状況変更届(別記様式第25号)により町長に通知するとともに、遺留金品の内容を調査し、遺留金品通知書(別記様式第29号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、相続人等の状況を確認し、相続人を指定して遺留金品の引き渡しを行うとともに相続人から遺留金品受領書(別記様式第30号)を受領する。

3 町長は、前項の引き渡しを遺留金品引渡依頼書(別記様式第31号)により、当該施設の長に依頼することができる。この場合において、施設の長は、引き渡し完了後、遺留金品引渡報告書(別記様式第32号)に遺留金品受領書を添付して、町長に報告するものとする。

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第11条の規定による入所等の措置をとった場合において、法第28条第1項の規定により、施設等被措置者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「徴収金」という。)を徴収することができる。

(徴収金の額)

第13条 法第11条第1項第1号、第3号及び第2項(養護老人ホーム及び養護委託に限る。)に規定する措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、月額によって決定するものとし、その徴収額は、養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者については、別表1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準月額とし、その主たる扶養義務者については別表2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準月額により算定した額とする。

2 月の途中において入所措置が開始され、又は廃止された被措置者及び扶養義務者の当該月の徴収金の額は、次の算式により算定するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

3 法第11条第1項第2号及び第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用にかかる法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額(ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、0円)とする。

(収入申告書の提出等)

第14条 町長は、措置開始時に施設等被措置者から収入申告書を、主たる扶養義務者からは納税等申告書を提出させるものとする。ただし、措置継続の者については、毎年5月末日までに上記の書類を提出させるものとする。

2 町長は、前条の規定により提出された収入申告書及び納税等申告書の内容を審査し、費用徴収額決定(階層区分認定)調書により階層区分を認定し、徴収金の額を決定のうえ、施設等被措置者及び主たる扶養義務者に対して費用徴収額決定(変更)通知書(別記様式第33号)により通知するものとする。

(徴収金負担能力変動届)

第15条 施設等被措置者又は主たる扶養義務者は、災害その他やむを得ない事由によりその負担能力に変動を生じたときは、町長に徴収金負担能力変動届(別記様式第34号)を提出しなければならない。

2 前項の規定により、徴収金負担能力変動届を受理した町長は、その内容を審査し、必要と認めた場合は変動後の負担能力に応じた徴収金の額に変更決定することができる。

(措置費請求書)

第16条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書(別記様式第35号)により、当該措置をとった町長に請求しなければならない。この場合、日割計算者が含まれるときは、日割計算者内訳書(別記様式第36号)を添付しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、すみやかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

(措置費精算書)

第17条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに老人保護措置費(概算・精算)請求書(別記様式第35号)により、町長に報告しなければならない。

(老人保護措置費差額請求書)

第18条 老人ホームの長及び養護受託者は、措置費の単価の改定に伴い精算額に不足が生じたときは、単価の改定の通知があった日の属する月の翌月の7日までに、老人保護措置費差額請求書(別記様式第37号)により、町長に請求するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成5年3月31日以前に、法第11条及び第28条第1項の規定により県が行った処分その他の行為は、平成5年4月1日以降は町が行った処分その他の行為とみなす。ただし、法に基づく措置に関する費用の支弁、負担及び費用徴収については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町老人福祉法施行細則第13号の規定は、施行日以後に徴収すべき徴収金の額について適用し、施行日前に徴収すべき徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町老人福祉法施行細則第13条の規定は、施行日以後に徴収すべき徴収金の額について適用し、施行日前に徴収すべき徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成10年7月1日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町老人福祉法施行細則第13条の規定は、施行日以後に徴収すべき徴収金の額について適用し、施行日前に徴収すべき徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成11年7月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の川西町老人福祉法施行細則第13条の規定は、施行日以後に徴収すべき徴収金の額について適用し、施行日前に徴収すべき徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成13年3月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西町老人福祉法施行細則第13条の規定は、平成12年4月1日以後に徴収すべき徴収金の額について適用し、同日前に徴収すべき徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成13年11月20日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の川西町老人福祉法施行細則第13条の規定は、平成13年7月1日以後に徴収すべき徴収金の額について適用し、同日前に徴収すべき徴収金の額については、なお従前の例による。

(平成19年3月28日規則第8―1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年3月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日前に、改正前の規則により行われた承認その他の行為は、改正後の規則により行われた承認その他の行為とみなす。

(平成22年9月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。

別表1

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

0円~270,000円

0円

2

270,001~280,000

1,000

3

280,001~300,000

1,800

4

300,001~320,000

3,400

5

320,001~340,000

4,700

6

340,001~360,000

5,800

7

360,001~380,000

7,500

8

380,001~400,000

9,100

9

400,001~420,000

10,800

10

420,001~440,000

12,500

11

440,001~460,000

14,100

12

460,001~480,000

15,800

13

480,001~500,000

17,500

14

500,001~520,000

19,100

15

520,001~540,000

20,800

16

540,001~560,000

22,500

17

560,001~580,000

24,100

18

580,001~600,000

25,800

19

600,001~640,000

27,500

20

640,001~680,000

30,800

21

680,001~720,000

34,100

22

720,001~760,000

37,500

23

760,001~800,000

39,800

24

800,001~840,000

41,800

25

840,001~880,000

43,800

26

880,001~920,000

45,800

27

920,001~960,000

47,800

28

960,001~1,000,000

49,800

29

1,000,001~1,040,000

51,800

30

1,040,001~1,080,000

54,400

31

1,080,001~1,120,000

57,100

32

1,120,001~1,160,000

59,800

33

1,160,001~1,200,000

62,400

34

1,200,001~1,260,000

65,100

35

1,260,001~1,320,000

69,100

36

1,320,001~1,380,000

73,100

37

1,380,001~1,440,000

77,100

38

1,440,001~1,500,000

81,100

39

1,500,001円以上

150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)

備考

1 上表にかかわらず、平成13年7月から平成14年6月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。

2 養護老人ホーム被措置者で介護保険法における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、上表にかかわらず、特例として、49,460円を上限とする。この特例は、平成12年4月1日以降適用するものとし、その適用期間は、特例適用を行った月から1年間とする。この場合の扶養義務者の費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。また、第13条第3項の上限額を適用した者については、この対象としない。

(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表2及び別表3において同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

別表2

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給含む)

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税の者

0

C1

A階層及びB階層を除き前年度分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

6,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者

30,000円以下

9,000

D2

30,001~80,000

13,500

D3

80,001~140,000

18,700

D4

140,001~280,000

29,000

D5

280,001~500,000

41,200

D6

500,001~800,000

54,200

D7

800,001~1,160,000

68,700

D8

1,160,001~1,650,000

85,000

D9

1,650,001~2,260,000

102,900

D10

2,260,001~3,000,000

122,500

D11

3,000,001~3,960,000

143,800

D12

3,960,001~5,030,000

166,600

D13

5,030,001~6,270,000

191,200

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額

(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずるべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免。徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。

ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、同条第2項及び同条第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、同条第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

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川西町老人福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第13号
平成5年7月1日 規則第20号
平成6年7月1日 規則第21号
平成10年7月1日 規則第22号
平成11年7月1日 規則第14号
平成13年 規則第13号
平成13年3月26日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第8号の1
平成21年2月10日 規則第1号
平成22年9月27日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第9号