○川西町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則
平成12年3月30日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)の規定に基づき、身体障害児に係る補装具の交付又は修理(以下「補装具交付等」という。)の手続きについて必要事項を定めることを目的とする。
(用具の種目及び交付等対象者)
第2条 交付等の対象となる用具の種目及び交付等対象者は、法第21条の6第1項に規定する用具及び対象者とする。
(交付申請等)
第3条 交付等の申請をしようとする者は、補装具交付(修理)申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、申請は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付申請ができる者とする。
2 町長は、交付等申請に際し必要に応じて補装具交付(修理)意見書(別記様式第2号)を徴する。
(交付等委託通知書等)
第5条 町長は、法第21条の6第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者(以下「業者」という。)に委託しようとするときは、補装具交付(修理)委託通知書(別記様式第7号)を送付して行うものとする。
(費用負担金の額)
第6条 法第56条第5項の規定により業者に支払うべき旨を命ずる措置に要する費用の全部又は一部の額は、別表に定める当該措置を受ける身体障害児の属する世帯に係る階層区分に応じた額とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日より施行する。
附則(令和元年5月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により提出された書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間所要の調整をして使用することができる。
別表
階層区分 | 費用負担額 (月額) | |||
補装具(円) | ||||
A | 生活保護世帯 | 0 | ||
B | 市町村民税非課税世帯 | 1,100 | ||
C1 | 所得税非課税世帯 | 均等割課税世帯 | 2,250 | |
C2 | 所得割課税世帯 | 2,900 | ||
D1 | 所得税課税世帯 | 所得税額 | 4,800円以下 | 3,450 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 3,800 | ||
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 4,250 | ||
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 4,700 | ||
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 5,500 | ||
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 6,250 | ||
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 8,100 | ||
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 9,350 | ||
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 11,550 | ||
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 13,750 | ||
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 17,850 | ||
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 22,000 | ||
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 26,150 | ||
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 40,350 | ||
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 42,500 | ||
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 51,450 | ||
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 61,250 | ||
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 71,900 | ||
D19 | 3,960,001円以上 | 措置に要する費用の額 |
備考
1 この表において次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号に定めるところによる。
(1) 生活保護世帯 本人及びその扶養義務者のうち1人以上が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者である世帯をいう。
(2) 町民税非課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について負担金の決定の日(以下「決定の日」という。)の属する年度(決定の日において決定の日の属する年度分の町民税の額が確定していないときは、決定の日の属する年度の前年度とする。第4号及び第5号において同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割(以下「均等割」という。)の額(当該均等割の額の計算に当たっては、同法第323条の規定による。)町民税の減免があった場合に、当該減免に係る額が同法第292条第2号に規定する所得割の額(当該所得割の額の計算に当たっては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は、適用しないものとし、同法第323条の規定による町民税の減免があった場合は、所得割の額から当該減免に係る額(当該減免に係る所得割の額を越えるときは、当該減免に係る額のうち当該所得割に相当する額)を控除して得た額を所得割の額とする。)を越えるときは、均等割の額から同法第23条の規定による町民税の減免に係る額のうち所得税の額を越える額を控除して得た額とする。)及び所得割の額のないときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯を除く。)をいう。
(3) 所得税非課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について所得税額がないときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯(生活保護世帯及び町民税非課税世帯を除く。)
(4) 均等割課税世帯 本人及び扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額のないときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(5) 所得割課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について決定の日の属する年度分の所得割の額があるときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(6) 所得割課税世帯 本人及びその扶養義務者の所得について所得税があるときに、当該本人及びその扶養義務者が属する世帯をいう。
(7) 所得税額 決定の日の属する年の前年(決定の日において当該年所得税の額が確定できない場合は、決定の日の属する年の前々年)分の所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年第95条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法第41条第1項及び第2項の規定は、適用しないものとする。)により得られた所得税の額をいう。
2 法第20条第1項、第21条の6第1項又は第21条の9第1項に規定する措置を受ける児童(以下この項において「被措置児童」という。)の扶養義務者2人以上の被措置児童の扶養義務者である場合において、当該措置児童がそれぞれの被措置児童に係る負担額のうち負担額が最も多額な負担額に係る者(最も多額な負担額に係る者が2人以上あるときは、そのうちその先に措置を受けた者)でないときは、負担額(月額)の欄に掲げる額の10分の1に相当する額(D19階層に属する世帯にあっては、その額が第21条の6第1項に規定する措置にあっては、8,560円に満たないときには8,560円)を該当欄に掲げる額とする。この場合において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときには10円に切り上げるものとする。
3 負担額(月額)の欄に掲げる額が措置に要する費用の額を越える場合には、当該措置に要する費用の額を当該欄に掲げる額とする。