○川西町児童愛護会事業奨励補助金交付規則
昭和30年5月25日
規則第14号
(目的)
第1条 町長は、児童愛護会の事業を奨励するため、その事業費に対し、この規則の定めるところにより、補助金を交付する。
(補助金額)
第2条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内容を勘案してこれを定める。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金は、単位組織の児童愛護会を対象として交付する。ただし、事業の目的上連合体をもって実施することが適当と認められる場合は、連合会を対象として交付することができる。
(補助対象の事業)
第4条 補助金を交付する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 町長の勧奨又は委託による事業
(2) 児童愛護会の計画に基づくもので、児童の福祉増進を目的とする事業
(補助申請)
第5条 前条に規定する事業に対し、補助金の交付を受けようとするときは、補助申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(計画の変更)
第6条 補助金交付の承認を受けたものが事業計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。
(指示)
第7条 町長は、補助金の交付を受けたものに対し、補助金の使途について必要な指示をすることができる。
(流用禁止)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助金を他の事業に使用してはならない。
(事業報告書提出の義務)
第9条 補助金の交付を受けたものは、事業終了後すみやかに、事業の結果に関する報告書に収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 補助金の交付を受けたものが、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 町長の指示に従わないとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。