○川西町児童遊園設置条例

昭和48年3月26日

条例第15号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2条及び同法第35条第3項の規定に基づいて児童の健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするため本町に児童遊園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

新山児童遊園

位置 川西町大字中小松3,033番地

東沢子どもの広場

位置 川西町大字上奥田3,829番地の17

四ツ枠児童遊園

位置 川西町大字時田1,155番地

下萩野児童遊園

位置 川西町大字上小松188番地の1

下小松四番児童遊園

位置 川西町大字下小松1,148番地

(厚生員の設置)

第3条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第1項及び第2項の規定により、児童厚生員を各施設にそれぞれ1名を置く。

(行為の禁止)

第4条 利用者は、施設においては、公安、風俗、その他公益を害する行為をしてはならない。

(使用の制限等)

第5条 町長は、正当な理由なくして児童遊園地への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 町長は、次の各号の一に該当すると認める利用者については、その利用を停止し、又は退場させることができる。

(1) 条例の規定に違反したとき。

(2) 感染症患者又は悪性の疾患を有する者

(3) 他の児童に危害を及ぼし、又は他の児童に悪影響を及ぼす物品を携帯する者

(管理、運営の委託)

第6条 この児童遊園の設置の目的を効果的に達成するため管理、運営の一部又は全部を委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月16日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月27日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月24日条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

川西町児童遊園設置条例

昭和48年3月26日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
昭和48年3月26日 条例第15号
昭和49年12月16日 条例第54号
昭和51年6月29日 条例第22号
昭和55年3月27日 条例第6号
平成9年3月24日 条例第10号
平成22年12月24日 条例第18号
平成27年3月27日 条例第7号