○川西町児童遊園設置条例
昭和48年3月26日
条例第15号
(目的)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第2条及び同法第35条第3項の規定に基づいて児童の健全な遊びを与えてその健康を増進し、情操を豊かにするため本町に児童遊園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。
新山児童遊園
位置 川西町大字中小松3,033番地
東沢子どもの広場
位置 川西町大字上奥田3,829番地の17
四ツ枠児童遊園
位置 川西町大字時田1,155番地
下萩野児童遊園
位置 川西町大字上小松188番地の1
下小松四番児童遊園
位置 川西町大字下小松1,148番地
(厚生員の設置)
第3条 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第38条第1項及び第2項の規定により、児童厚生員を各施設にそれぞれ1名を置く。
(行為の禁止)
第4条 利用者は、施設においては、公安、風俗、その他公益を害する行為をしてはならない。
(使用の制限等)
第5条 町長は、正当な理由なくして児童遊園地への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次の各号の一に該当すると認める利用者については、その利用を停止し、又は退場させることができる。
(1) 条例の規定に違反したとき。
(2) 感染症患者又は悪性の疾患を有する者
(3) 他の児童に危害を及ぼし、又は他の児童に悪影響を及ぼす物品を携帯する者
(管理、運営の委託)
第6条 この児童遊園の設置の目的を効果的に達成するため管理、運営の一部又は全部を委託することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月16日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年3月27日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。