○川西町保育の実施に関する条例施行規則
平成10年3月25日
規則第15号
川西町立保育所入所措置条例施行規則(昭和62年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、川西町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(入所申込)
第2条 児童の保育の実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、保育所入所申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、保育所は、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。
2 町長は、入所申込に際し、当該児童の保育ができないことを証明する書類その他保育の実施に関し必要な書類(以下「添付書類」という。)を当該保護者から徴するものとする。
(保育の実施の承諾及び通知)
第3条 町長は、前条の入所申込があった児童について、保育の実施に関し条例第2条に定める保育の実施基準該当の有無その他必要な調査及び審査を行い、保育の実施の要否を決定するものとする。
(保育の実施の期間)
第4条 町長は、保育所への入所の承諾に際し、あらかじめ保護者から希望があった期間の範囲内で保育の実施期間を承諾するものとする。
(保育の実施の解除及び通知)
第5条 町長は、保育の実施期間の満了前の児童について、条例第2条に定める保育の実施基準に該当しなくなった場合又は当該児童の保護者から退所届(別記様式第4号)があったときは、保育の実施を解除するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に、改正前の川西町立保育所入所措置条例施行規則の規定により保育所に入所している児童は、改正後の川西町保育の実施に関する条例施行規則の規定により保育所において保育を行っている児童とみなす。
附則(平成28年4月1日規則第14―1号)
この規則は、公布の日から施行する。