○川西町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月25日

規則第15号

川西町立保育所入所措置条例施行規則(昭和62年規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、川西町保育の実施に関する条例(昭和62年条例第13号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所申込)

第2条 児童の保育の実施を希望する保護者(以下「保護者」という。)は、保育所入所申込書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、保育所は、当該保護者の依頼を受けて、当該申込書の提出を代わって行うことができる。

2 町長は、入所申込に際し、当該児童の保育ができないことを証明する書類その他保育の実施に関し必要な書類(以下「添付書類」という。)を当該保護者から徴するものとする。

(保育の実施の承諾及び通知)

第3条 町長は、前条の入所申込があった児童について、保育の実施に関し条例第2条に定める保育の実施基準該当の有無その他必要な調査及び審査を行い、保育の実施の要否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により保育の実施を決定したときは、保護者に対して保育所入所承諾書(別記様式第2号。以下「入所承諾書」という。)を送付し、併せて入所保育所に対しても当該入所承諾書の写しを送付するものとする。ただし、多数の児童について同時に保育所に送付する場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定により保育の実施を行わない場合には、保護者に対して保育所入所不承諾通知書(別記様式第3号)を送付し、入所を認められない旨及びその理由等を通知するものとする。

(保育の実施の期間)

第4条 町長は、保育所への入所の承諾に際し、あらかじめ保護者から希望があった期間の範囲内で保育の実施期間を承諾するものとする。

(保育の実施の解除及び通知)

第5条 町長は、保育の実施期間の満了前の児童について、条例第2条に定める保育の実施基準に該当しなくなった場合又は当該児童の保護者から退所届(別記様式第4号)があったときは、保育の実施を解除するものとする。

2 町長は、前項の規定により保育の実施を解除することに決定したときは、当該児童の保護者及び入所中の保育所に保育実施解除通知書(別記様式第5号)を送付するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、改正前の川西町立保育所入所措置条例施行規則の規定により保育所に入所している児童は、改正後の川西町保育の実施に関する条例施行規則の規定により保育所において保育を行っている児童とみなす。

(平成28年4月1日規則第14―1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川西町保育の実施に関する条例施行規則

平成10年3月25日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)