○川西町民生委員推薦会規則

昭和31年9月14日

規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和28年政令第145号)第7条の規定に基づき、民生委員推薦に関し、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 本会の委員の定数は、14人とする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ町長が委嘱する。

(1) 議会の議員 2人

(2) 民生委員 2人

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人

(5) 教育に関係のある者 2人

(6) 関係行政機関の職員 2人

(7) 学識経験のあるもの 2人

第3条 本会に幹事及び書記各々1人を置き、町長がこれを命じ、又は委嘱する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

川西町民生委員推薦会規則

昭和31年9月14日 規則第2号

(昭和31年9月14日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和31年9月14日 規則第2号