○川西町民生委員推薦会規則
昭和31年9月14日
規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和28年政令第145号)第7条の規定に基づき、民生委員推薦に関し、法令その他別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の定数)
第2条 本会の委員の定数は、14人とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ町長が委嘱する。
(1) 議会の議員 2人
(2) 民生委員 2人
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人
(5) 教育に関係のある者 2人
(6) 関係行政機関の職員 2人
(7) 学識経験のあるもの 2人
第3条 本会に幹事及び書記各々1人を置き、町長がこれを命じ、又は委嘱する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。