○川西町健康福祉センター条例
平成13年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 町民の健康、医療及び福祉の連携を図り、福祉サービスの向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、健康福祉施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 川西町健康福祉センター |
位置 | 川西町大字上小松2918番地2 |
(事業)
第3条 川西町健康福祉センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康診査及び健康教育に関すること。
(2) その他保健福祉医療等に関すること。
(職員)
第4条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第9号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(川西町老人訪問看護事業特別会計条例の廃止)
2 川西町老人訪問看護事業特別会計条例(平成8年条例第6号)は、廃止する。