○川西町社会福祉法人に対する補助金等の交付及び助成に関する条例

昭和45年3月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する補助金等の交付及び助成に関する手続を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 社会福祉法人が町に補助金の交付、貸付金の支出、財産の譲渡及び貸付を申請しようとするときは、申請書に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 理由書

(2) 事業計画及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月11日から適用する。

(平成12年12月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

川西町社会福祉法人に対する補助金等の交付及び助成に関する条例

昭和45年3月24日 条例第17号

(平成15年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年3月24日 条例第17号
平成12年12月26日 条例第39号
平成15年3月24日 条例第4号