○川西町青少年育成推進員設置要綱
昭和58年2月21日
告示第5号
1 目的
青少年の健全育成は、地域住民すべてが参加する地域ぐるみの活動の展開を通じ、その効果が期待でき、地域における青少年健全育成を推進するため、川西町青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を置く。
2 任務
推進員の任務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 地域における青少年及び青少年団体の育成指導並びに実態調査
(2) 青少年育成町民会議の組織化及び活動促進
(3) 青少年の非行防止及び青少年に有害な環境の浄化
(4) 青少年育成関係機関、団体との連絡提携及び実施事業への参加協力
3 資格要件
推進員は、前項の任務を遂行し得るもので、次の要件の一に該当するものであること。
(1) 地域での信望が厚く、青少年の良き相談相手となり得る等リーダーとしてふさわしいものであること。
(2) ボランティアとして、青少年育成活動や関係諸機関・団体との連絡提携に積極的に参加できるものであること。
(3) 青少年団体活動、青年海外派遣事業参加等の経験を有するもので、青少年育成活動に理解と関心をもつとともに協力できるものであること。
4 委嘱
町長は、前項の資格要件を具備する者のうちから、推進員として適当と認められるものを「川西町青少年育成推進員」として委嘱する。
5 定数及び配置
推進員の定数は、14人以内とし、地域の実情を勘案して配置する。
6 任期
推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 経費
町長は、予算の範囲内において、推進員の活動に必要な経費を支出する。
8 報告
推進員は、翌年度4月末日までに、活動状況を町長あて報告するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。