○川西町体育施設条例施行規則

平成2年3月29日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、川西町体育施設条例(平成2年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承認)

第2条 条例第4条第1項の規定により川西町体育施設(以下「体育施設」という。)の使用の承認を受けようとする者は、使用しようとする日の6箇月前から当日までに川西町体育施設使用承認申請書(別記様式第1号。以下「承認申請書」という。)を川西町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、川西町総合運動公園クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)については、使用しようとする日の6箇月前から7日前までとする。

2 委員会は、体育施設の使用を承認したときは、川西町体育施設使用承認書(別記様式第2号。以下「使用承認書」という。)を申請者に交付するものとする。ただし、川西町民総合体育館を個人で使用する場合は、入場券を使用承認書とする。

(使用の取消し)

第3条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が自己の都合により体育施設使用の取消しをしようとするときは、川西町体育施設使用取消申請書(別記様式第3号)に使用承認書を添え、すみやかに委員会に提出しなければならない。

(使用期間等)

第4条 体育施設の使用期間、使用時間及び休館(休場を含む。以下同じ。)の日は別表のとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。この場合において、あらかじめその旨を掲示しなければならない。

(職員の立入り)

第5条 委員会は、管理上必要があると認めるときは、使用中の体育施設内に職員を立ち入らせることができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条に規定する減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 町が主催し、又は共催する行事及び事業に使用するとき。ただし、クラブハウスの使用を除く。 免除

(2) 幼児、児童及び生徒で構成する町内の団体(町外団体を含む場合を除く。)が指導者の引率のもとに使用するとき。ただし、冷暖房料及びクラブハウスの使用を除く。 免除

(3) その他、町長が特に減免の事由を認めたとき 100分の50

2 前項により使用料の減免を受けようとする者は、川西町体育施設使用料減額・免除申請書(別記様式第4号)を承認申請書と同時に町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号の一に定める理由に該当するものについて、当該各号の定めるところによる。

(1) 使用者の責によらないで使用承認を取消されたとき 全額

(2) 使用開始前30日までに使用取消しの申出があったとき 5割

(3) 使用開始前5日までに使用取消しの申出があったとき 2割

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、川西町体育施設使用料還付申請書(別記様式第5号)を当該理由が生じたのち速やかに町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請に基づき、還付決定したときは、使用者に通知するものとする。

(特別な設備)

第8条 使用者が、条例第10条の規定により承認を受けようとするときは、その内容を記載した仕様書を承認申請書に添付しなければならない。

2 前項の承認は、使用承認書にその旨を表示する。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定員を超える人員を収容しないこと。

(2) 使用に先だって係員の指示を受けること。

(3) 使用承認以外の場所に立ち入らないこと。

(4) 器具又は用具等を使用しようとするときは、係員の承認を受けてから搬出し、使用後は、直ちに所定の場所に返納すること。

(5) 使用後は、清掃並びに場内を整理するとともに戸締まりをして係員の点検を受けること。

(6) 承認を受けずに施設内で物品の販売をしないこと。

(7) 施設内で飲酒し、又は所定の場所以外で火気(喫煙を含む。)を使用しないこと。

(8) 承認を受けずに張り紙、釘打ち等をしないこと。

(9) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(10) 体育施設内を不潔にしないこと。

(11) 酒気を帯びての入館をしないこと。

(12) 使用者は、常に秩序を守るとともに事故防止に万全を期すこと。

(13) 前各号に掲げる事項のほか、委員会の指示する事項

(き損滅失の届出)

第10条 使用者は、建物若しくは附属設備をき損又は滅失したときはき損滅失届(別記様式第6号)により届出なければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取り扱い)

第11条 条例第14条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合、指定管理者は、委員会の承認を得た場合に限り、第4条に規定する使用期間等を変更して業務を行うことができる。

(読替規定)

第12条 指定管理者が条例第15条第1項に規定する業務を行う場合は、次に定めるところによる。

(1) 第2条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(2) 第3条(見出しを含む。)中「使用」とあるのは「利用」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用取消」とあるのは「利用取消」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(3) 第4条(見出しを含む。)中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるものとする。

(4) 第5条中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(5) 第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(6) 第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用開始」とあるのは「利用開始」と、「使用取消し」とあるのは「利用取消し」と読み替えるものとする。

(7) 第8条中「使用者」とあるのは「利用者」と、同条第2項中「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(8) 第9条(見出しを含む。)中「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用承認」とあるのは「利用承認」と読み替えるものとする。

(9) 第10条中「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。

(10) 別表中「使用期間」とあるのは「利用期間」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と読み替えるものとする。

(11) 別記様式第1号中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用責任者」とあるのは「利用責任者」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用年月日」とあるのは「利用年月日」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用場所」とあるのは「利用場所」と、「使用条件」とあるのは「利用条件」と読み替えるものとする。

(12) 別記様式第2号中「使用承認」とあるのは「利用承認」と、「使用責任者」とあるのは「利用責任者」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用年月日」とあるのは「利用年月日」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用時間」とあるのは「利用時間」と、「使用場所」とあるのは「利用場所」と、「使用条件」とあるのは「利用条件」と、「使用者」とあるのは「利用者」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(13) 別記様式第3号中「使用取消」とあるのは「利用取消」と、「使用」とあるのは「利用」と、「使用年月日」とあるのは「利用年月日」と、「使用区分」とあるのは「利用区分」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(14) 別記様式第4号中「使用料」とあるのは「利用料」と、「使用日時」とあるのは「利用日時」と、「使用区分」とあるのは「利用区分」と、「使用目的」とあるのは「利用目的」と、「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(15) 別記様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の日から平成2年4月7日までの間に限り、第2条第1項ただし書中「7日前」とあるのは「当日」と読み替えるものとする。

(川西町民総合体育館条例施行規則の廃止)

2 川西町民総合体育館条例施行規則(昭和56年教委規則第5号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 旧規則の規定による使用の承認その他の行為については、なお、従前の例による。

(平成7年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の川西町体育施設条例施行規則の規定に基づいて行われた使用料の減免申請に係る減免の基準については、なお、従前の例による。

(平成23年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

体育施設使用期間

施設名

使用期間

使用時間

休館又は休場の日

(1) 川西町民総合体育館

年間

午前9時から午後9時まで

ア 毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日に当たるときはその翌日。日曜日が祝日に当たるときはその翌々日

イ 1月1日から1月4日まで並びに12月28日から12月31日まで。

(2) 川西町総合運動公園 クラブハウス

年間

宿泊 午後1時から翌日正午まで会議室のみ午前9時から午後5時まで

ア 毎週月曜日

イ 1月1日から1月4日まで並びに12月28日から12月31日まで。

(3) 川西町総合運動公園ホッケー競技場(天然芝・人工芝)

4月1日から12月28日まで(ただし、積雪等により期間を変更することがある。)

午前9時から午後9時まで

毎週月曜日。ただし、月曜日が祝日に当たるときはその翌日。日曜日が祝日に当たるときはその翌々日

(4) 川西町総合運動公園 多目的運動場

4月1日から11月30日まで

午前4時から午後10時まで

 

(5) 川西町営小松スキー場ロッジ(川西ダリヤパークゴルフ場管理事務所)

年間

4月から11月までは午前9時から午後5時までとし、12月から翌年3月までは教育委員会が別に定める時間

4月から11月までは毎月第4月曜日とし、12月から翌年3月までは教育委員会が別に定める日

(6) 川西町営陸上競技場

4月1日から11月30日まで

午前4時から午後5時まで

 

(7) 川西町営野球場

4月1日から11月30日まで

午前4時から午後5時まで

 

(8) 川西町営相撲場

4月1日から11月30日まで

午前9時から午後5時まで

 

(9) 川西町営テニス場

4月1日から11月30日まで

午前4時から午後5時まで

 

(10) 新山多目的運動広場

4月1日から11月30日まで

午前4時から午後5時まで

 

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川西町体育施設条例施行規則

平成2年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月29日 教育委員会規則第3号
平成7年3月29日 教育委員会規則第2号
平成19年3月9日 教育委員会規則第4号
平成23年3月22日 教育委員会規則第1号
平成25年3月29日 教育委員会規則第2号
平成30年2月1日 教育委員会規則第1号
令和3年3月26日 教育委員会規則第4号
令和4年3月24日 教育委員会規則第3号