○川西町スポーツ推進委員に関する規則
昭和58年3月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、地区交流センターなどの教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体、その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項について教育長が定める。
(定数)
第3条 委員の定数は、22名とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、期間中においても委員の職を解くことができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するにあたって、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となる行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。