○川西町スポーツ推進審議会条例

昭和58年3月26日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、スポーツ推進審議会の設置等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 川西町にスポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第3条 審議会は、法第35条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じて、スポーツの推進に関する次の各号に掲げる事項について調査審議する。

(1) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(2) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(3) スポーツ事業の実施及び奨励に関すること。

(4) スポーツ団体の育成に関すること。

(5) スポーツによる事故の防止に関すること。

(6) スポーツ技術水準の向上に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、15人以内の委員で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が町長の意見をきいて任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(会長等)

第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第6条 審議会の委員の任期は、2年とし、欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、教育委員会が定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

川西町スポーツ推進審議会条例

昭和58年3月26日 条例第17号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第17号
平成24年3月29日 条例第5号