○川西町社会教育指導員に関する規則
昭和58年3月29日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条の規定による教育委員会の事務の執行について、同法、同条、各号に係る社会教育の奨励に関する事務を促進するため、教育委員会に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 指導員は、川西町の社会教育を振興するため、社会教育の奨励に関する事務のうち、特定分野である直接指導、学習、相談又は社会教育団体の指導助言等、学習者に対し直接活動を行うものとする。
(定数)
第3条 指導員の定数は、1名とする。
(任期)
第4条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とし、再任期間は3年を超えることができない。
(委嘱)
第5条 指導員として適格な者を教育委員会が委嘱する。
(服務)
第6条 指導員は、教育委員会及び社会教育機関と密接な連携を保ち、その職務を遂行するにあたっては、法令、条例、並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 指導員は、社会の急激な変化に対応する社会教育の推進を行うため、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術修得に努めなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 指導員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。