○川西町立玉庭小、中学校寄宿舎職員服務規程

平成3年12月26日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、川西町立玉庭小、中学校寄宿舎に勤務する職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 寄宿舎開設期間中(休舎日を除く。)の職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、土曜日及び日曜日に舎生が帰宅しない場合は、平日の勤務時間とする。

職種

勤務日

舎監

給食員

平日

午後3時から翌日の午前9時まで

午前6時30分から午前9時30分まで(月曜日を除く。)及び午後4時30分から午後7時30分まで

土曜日

 

午前6時30分から午前9時30分まで

(舎監)

第3条 舎監は、小学校長の指導のもとに舎生の指導及び寄宿舎の管理運営に万全を期さなければならない。

2 舎監は、寄宿舎内の巡視を午後7時から午前7時までの間に3回行うものとする。

(給食員)

第4条 給食員は、小学校長の指示する献立表により、調理給食の業務に従事し栄養の保全と衛生管理に万全を期さなければならない。

(委任)

第5条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は小学校長が教育委員会と協議して定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成3年11月24日から適用する。

川西町立玉庭小、中学校寄宿舎職員服務規程

平成3年12月26日 教育委員会訓令第2号

(平成3年12月26日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成3年12月26日 教育委員会訓令第2号