○川西町立小・中学校修学旅行引率教員修学旅行費補助金交付規則
昭和54年4月28日
規則第12号
(目的及び交付)
第1条 町長は、川西町立小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第5号)第5条の規定に基づき実施する児童生徒の修学旅行の安全とその効果を図るため、当該旅行について引率する教員(以下「引率する教員」という。)に対し、川西町補助金に係る予算の執行の適正化に関する規則(昭和44年規則第15号)及びこの規定の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(修学旅行費補助金の額)
第2条 補助金の額は、修学旅行の引率に直接必要な経費のうち見学料、保険料等の実費の額以内とする。
(補助申請)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、旅行実施の10日前までとし、添付すべき書類は、川西町立小・中学校修学旅行引率教員修学旅行費補助金に係る事業計画書(別記様式第1号)とする。
(実績報告)
第4条 実績報告書の提出は、当該修学旅行終了後10日までとし、川西町立小・中学校修学旅行引率教員修学旅行費補助金に係る事業実績書(別記様式第1号)を添え町長に報告しなければならない。
(書類の提出)
第5条 この補助金に関し、町長に提出する書類は教育委員会を経由しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月29日規則第4号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。