○川西町学校教育研修所設置条例施行規則
昭和54年3月31日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、川西町学校教育研修所設置条例(昭和54年条例第17号)第5条の規定により、川西町学校教育研修所(以下「研修所」という。)の組織及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局)
第2条 研修所の事務局を川西町教育委員会内に置く。
(役職員)
第3条 研修所に次の役職員を置く。
所長 1名
副所長 1名
(役職員の任務)
第4条 役職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、研修所を代表し所務を統括する。
(2) 副所長は、所長を補佐し所長事故あるときは、その職務を代理する。
(役職員の選任及び任期)
第5条 役職員の選任及び任期は、次のとおりとする。
(1) 所長は、川西町小・中学校連合校長会長があたり、副所長は、所長が指名する川西町小・中学校の校長会長があたる。
(2) 役職員の任期は、1年とし再任を妨げない。
(指導助言)
第6条 教育長は、研修所の運営に関し必要な指導及び助言を行う。
(関係書類及び帳簿の備付)
第7条 研修所に次に掲げる書類及び帳簿を備付け、経費の収支その他事業に関し必要な事項を明らかにしておかなければならない。
(1) 会計簿
(2) 事業記録簿
(経費及び会計年度)
第8条 研修所運営についての経費は、町教育予算をもってこれにあてる。
2 研修所の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 川西町学校教育研修所設置規則(昭和42年教委規則第1号)は廃止する。
附則(昭和63年3月7日教委規則第1号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。