○川西町学校教育研修所設置条例
昭和54年3月27日
条例第17号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校教育に関する専門的研究並びに職員研修を行うため川西町学校教育研修所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 川西町学校教育研修所の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 川西町学校教育研修所
位置 川西町大字上小松1,736番地2
(研修所の事務)
第3条 川西町学校教育研修所(以下「研修所」という。)は、その目的を達成するため次の事務を行う。
(1) 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究
(2) 教育関係職員の研修
(3) 教育資料の収集、刊行及び配布
(4) 教育相談及び指導
(5) その他必要な事項
(職員)
第4条 研修所に、所長その他必要な職員を置く。
(規則への委任)
第5条 この条例で定めるもののほか、研修所の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に存する所長その他の職員については、条例第4条の規定により置かれたものとみなす。
附則(昭和63年3月28日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。