○川西町立幼稚園規則

平成2年3月29日

教委規則第2号

川西町立幼稚園規則(昭和48年教委規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、川西町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。

(入園定数)

第4条 幼稚園の定数並びに1組の幼児の数は、次の表に掲げるとおりとする。

名称

定数

1組の幼児数

川西町立美郷幼稚園

170人

おおむね35人とする

川西町立北斗幼稚園

210人

おおむね35人とする

2 前項に規定する1組の幼児数は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、園長が特別の事由があると認めたときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成することができる。

(保育年限)

第5条 幼稚園の保育年限は、3年とする。

(休業日)

第6条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第47条又はこれを準用する第77条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。

(1) 夏季、冬季、年末、年始、年度末及び年度始において園長の定める日

(2) 前号に掲げるもののほか、特に園長が必要と認めた日

2 前項の休業日は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

3 教育上やむを得ない理由により、園長は、授業日に休業し休業日に授業を行う場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

4 学校教育法施行規則第48条又はこれを準用する第77条の規定による報告は、休業(授業日の交換)(別記様式第1号)により行うものとする。

(保育時間)

第7条 幼稚園の保育時間は、午前8時30分から午後3時までとする。ただし、季節により保育時間を変更し、又は預かり保育(地域の実態や保護者の要請により、教育課程に係る教育時間の開始前及び終了後に希望者を対象に行う教育活動をいう。以下同じ。)を行うことができる。

(預かり保育)

第7条の2 預かり保育は、第6条に規定する休業日以外の日に行うものとする。ただし、園長は必要に応じこれらの日に預かり保育を行わないことができる。

2 預かり保育は、次の時間の区分により行うものとし、入園者の保護者はその全部又は一部を利用することができる。

(1) 午前7時30分から午前8時30分までの時間

(2) 午後3時から午後5時までの時間

(3) 午後5時から午後6時までの時間

(教育課程)

第8条 教育課程は、教育委員会が定める基本方針及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定により、健康、人間関係、環境、言葉、表現、その他必要と認めるものについて園長が編成する。

(保育日数)

第9条 保育週数は、39週以上とする。ただし、季節により保育日数を変更することができる。

(職員)

第10条 幼稚園に次の表に掲げる職員を置く。

幼稚園

職名

川西町立美郷幼稚園

川西町立北斗幼稚園

園長

1人

1人

副園長

1人

1人

専門員

3名以内

3名以内

主査

5名以内

5名以内

主任

教諭

7名以内

9名以内

園医

2人

2人

2 前項によりがたい場合は、助教諭その他必要な職員を置くことができる。

3 園長は、所属職員の園務分掌を定め、その人事管理及び園務を総括監督する。

4 副園長は、園長を補佐し、園業務の円滑な運営を図るため、所属職員との連絡調整を積極的に行うものとする。

5 専門員は、園長、副園長を補佐し、幼児の保育業務に従事する。

6 主査は、上司の命を受け困難な保育業務を処理する。

7 主任は、総括的保育業務に従事する。

8 教諭及び助教諭は、幼児の保育業務に従事する。

(入退園等)

第11条 幼稚園に入園させようとする保護者は、入園願書に記入の上園長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 一定の事由により、退園、休園又は復園しようとするときは、保護者からその旨を届出なければならない。

3 預かり保育の利用を希望する保護者は、その旨を記載した書面を園長に提出し、その許可を得るものとする。

(幼児の出席停止)

第12条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、その状況を教育長に報告しなければならない。

(幼稚園備付表簿)

第13条 幼稚園においては、次の表簿を備えなければならない。

(1) 修了証書台帳

(2) 指導要録

(3) 幼稚園沿革誌

(4) 公文書綴

2 前項の表簿中、修了証書台帳、指導要録並びに幼稚園沿革誌は20年以上、公文書綴は5年以上、保存しなければならない。

(修了証書)

第14条 園長は、幼稚園の所定の課程を修了した幼児に対し、修了証書を授与する。

(準用)

第15条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、川西町立小・中学校管理規則(昭和32年教委規則第5号)第2条から第4条まで、第8条及び第18条から第24条まで並びに川西町立小、中学校処務規程(平成3年教委訓令第1号)第30条及び第32条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童、生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、園長が定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年10月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月12日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成3年4月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月2日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成11年3月16日教委規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月26日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年6月24日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

川西町立幼稚園規則

平成2年3月29日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月29日 教育委員会規則第2号
平成3年4月24日 教育委員会規則第4号
平成3年10月1日 教育委員会規則第6号
平成4年3月12日 教育委員会規則第1号
平成4年9月2日 教育委員会規則第4号
平成8年4月18日 教育委員会規則第2号
平成11年3月16日 教育委員会規則第1号
平成19年3月26日 教育委員会規則第5号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成23年4月26日 教育委員会規則第2号
平成23年6月24日 教育委員会規則第3号
平成24年6月28日 教育委員会規則第8号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号