○川西町教育相談員に関する規則
平成元年4月28日
教委規則第4号
(目的)
第1条 本町の児童、生徒及び幼児(以下「対象者」という。)の教育上並びに適応上の問題について、父母や教師の相談に応じ、対象者が健全な成長を遂げるよう援助し、もって本町の教育の充実と振興に寄与することを目的とする。
(相談員)
第2条 前条の目的を達成するため、本町に教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(職務)
第3条 相談員は、次の職務を行う。
(1) 対象者の就学適応上の諸問題についての相談に関すること。
(2) 町内公立学校及び関係機関の教育相談活動の指導及び連絡に関すること。
(3) 教育相談活動の普及、調査及び研修に関すること。
(4) 障がい児学級入級についての助言に関すること。
(5) その他教育長が必要と認める事項に関すること。
(委嘱)
第4条 相談員の定数は1名とし、教育上すぐれた学識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(任期)
第5条 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第6条 相談員の報酬は、別に定める。
2 相談員が相談業務の遂行のため旅行した場合には、本町特別職の職員の例により、その費用を弁償する。
(活動)
第7条 相談員の円滑な活動を補助するため、職務の場所は主として川西町学校教育研修所に置き、必要に応じ相談に当たるものとする。
(報告)
第8条 相談員は、職務が終了したときは都度教育長に報告するものとする。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。