○川西町障がい児教育支援委員会の設置に関する規則
昭和54年8月28日
教委規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条及び第81条並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条、同法施行規則(昭和38年文部省令第18号)第9条の規定に基づき、就学予定者並びに児童生徒に適応した教育について適切な支援を行うため、川西町障がい児教育支援委員会の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 川西町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項の調査及び審議を行うため、川西町障がい児教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 就学又就学猶予並びに免除の措置(施設入所等を含む。)に関すること。
(2) 就学者の普通教育又は特別支援教育履修の支援に関すること。
(3) 特別支援教育について、特別支援学校並びに特別支援学級就学の支援に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内で構成する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 特別支援学級設置学校長
(2) 特別支援学級担任
(3) 関係医師
(4) 学識経験者、その他必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選によって選出する。
3 委員長は、会議を招集し会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決定する。
3 会議は、秘密会とする。
(専門委員会)
第7条 専門事項を調査するため専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育文化課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則で定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が会議に諮って定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 川西町特殊学級入級判別委員会規則(昭和45年教委規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和55年12月26日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に存する委員の任期は、規則第4条の規定にかかわらず昭和57年3月31日までとする。
附則(平成12年3月17日教委規則第4号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教委規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。