○学校、その他の教育機関の長に対する事務委任規程
昭和30年1月1日
教委規程第5号
第1条 教育長は、川西町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和30年教委規則第4号)第1条の規定により、教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を、校長、園長及び公民館長に委任する。
(1) 職員の勤務時間に関すること。
(2) 職員の6日以内の出張及び復命に関すること。
(3) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。
(4) 備品の貸出しに関すること。
(5) 学校、公民館の施設の使用に関すること。
(6) 学校、公民館の施設の使用料徴収に関すること。
第2条 教育長は、校長に市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る次に掲げる事項を委任する。
(1) 住居手当の確認及び決定に関すること。
(2) 通勤手当の確認及び決定に関すること。
第3条 校長、園長及び公民館長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月24日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日教委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。