○川西町立小、中学校管理規則
昭和32年6月1日
教委規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、川西町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条に規定する学校の管理運営に関する基本的事項を定め、学校の適正かつ円滑な運営に資することを目的とする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 学校の教育課程は、校長がこれを編成する。
2 前項の教育課程には、次の事項に関する計画を含むものとする。
(1) 当該年度における教育指導の重点
(2) 年間及び月ごとの授業日数並びに主要行事
(3) 各教科、道徳、外国語活動、総合的な学習の時間及び特別活動の時間数並びにそれらの月又は週ごとの年間配分
(4) 授業終始の時刻及び1単位時間の長さ
(5) 日課表
第3条 校長は、前条の教育課程について、教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、その実施状況を教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程編成の特例)
第3条の2 校長は、特別支援学級の教育課程について、特別の教育課程を定めようとするときは、教育委員会に毎年4月末日までに届け出るとともに、翌年4月末日までにその実施状況を報告しなければならない。
(校外行事)
第4条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、キャンプ、登山その他これらに類する校外行事について、実施地が県の区域外にあるとき又は宿泊を要するとき、若しくは交通機関を利用するときは、実施計画書を添えて教育委員会の承認を受けなければならない。
2 小学校における対外運動競技は原則として行わないものとする。ただし、同一市町村又は隣接する市町村程度の区域内で行う場合は、この限りでない。
3 中学校における対外運動競技又は練習試合は、原則として県の区域内で行うものとし、実施地が県の区域外にあるとき、又は宿泊を要するときは、第1項に準じて教育委員会の承認を受けなければならない。合宿については、実施地が県の区域内にあると区域外にあるとにかかわらず、同様の手続きを経て行うものとする。
(修学旅行)
第5条 修学旅行は、在学中1回限り、小学校においては2日以内、中学校においては4日以内で行うことができる。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会の承認を得て、日数を増すことができる。
(学校以外の施設の利用)
第6条 校長は、教育上の必要により7日以上にわたって学校の施設以外の施設を利用しようとするときは、次の事項を記載してあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(1) 利用目的
(2) 施設の名称及び所在地
(3) 利用期間
(4) 学年、児童、生徒数
(出席停止)
第7条 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及びこれを準用する第49条の規定に基づき、児童又は生徒が次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童、生徒の教育に妨げがあると認める児童、生徒があるときは、その保護者に対して、児童、生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童、生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、前項の行為により出席停止に関する措置を行う必要があると認めた場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定により意見の具申をうけ出席停止を命ずる場合には、あらかじめ当該児童、生徒の保護者から意見を聴取するとともに、決定事項、理由及び期間を記した文書を校長を通じて保護者に交付する。
4 教育委員会は、出席停止期間中の児童、生徒の学習に対する支援その他教育上必要な措置を校長に指示及び委任する。
5 校長は、前項に関する指導状況及び経過について教育長に報告するものとする。
6 その他、必要な事項については、教育長がこれを定める。
第7条の2 校長は、児童又は生徒が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に該当する場合は、出席停止を命ずることができる。
2 校長が、前項の措置を行ったときは、その状況をすみやかに、教育委員会に報告しなければならない。
(児童、生徒の事故)
第8条 校長は、児童、生徒の傷害、死亡、感染症又は集団的疾病その他の異例の事故が発生したときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡し、かつ、後日文書をもって報告しなければならない。
第3章 教材の取扱
(準教科書等)
第9条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、教育委員会の承認を受けなければならない。
第10条 校長は、学年又は学級若しくは特定の集団の教材として、計画的継続的に教科書又は準教科書とあわせて使用する副読本及び長期休業中の学習帳を使用する場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第4章 学期及び休業日
(学期)
第11条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学校の学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、教育委員会が別に定めるものとする。
(休業日)
第11条の2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条又はこれを準用する同規則第79条の規定により教育委員会が定める日とされている休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季、冬季、年末、年始、学年末及び学年始における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日として校長の定める日
(2) 前号に掲げるもののほか、特に校長が必要と認めた日
2 前項第1号の休業日は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 教育上やむを得ない理由があるときは、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出て、授業日に休業し休業日に授業を行うことができる。
4 学校教育法施行規則第63条又はこれを準用する同規則第79条の規定による報告には、次の事項を記載するものとする。
(1) 理由
(2) 期間
(3) その他必要と認める事項
第5章 職員
(職)
第12条 学校に校長、教頭、教諭を置き、必要に応じ次の職を置くことができる。
副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、事務総括、事務主査、主査、主任主査、主任主事、副主任、主事、主任栄養士、学校栄養職員、調理師、用務員及び事務補助員
(職務)
第12条の2 前条に規定する職の職務は、法令に定めるほか次のとおりとする。
(1) 事務総括は、事務について校長を助け、庶務及び会計事務を総括し、特に困難な事務をつかさどる。
(2) 事務主査は、事務について校長を助け、特に困難な事務をつかさどる。
(3) 主査は、上司の命を受け、困難な事務をつかさどる。
(4) 主任主査は、上司の命を受け、特定事項に関する事務をつかさどる。
(5) 主任主事は、上司の命を受け、高度の知識経験を必要とする事務をつかさどる。
(6) 副主任は、上司の命を受け、担当事務をつかさどる。
(7) 主事は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(8) 主任栄養士は、学校給食における栄養に関する業務を処理する。
(9) 学校栄養職員は、学校給食における栄養に関する業務に従事する。
(10) 調理員は、学校給食における調理に関する業務に従事する。
(11) 用務員は、学校の環境の整備その他の用務に従事する。
(12) 事務補助員は、事務的業務に従事する。
(校務分掌)
第13条 校長は、校務分掌を定め、所属の職員に分掌を命ずるものとする。
(職員会議)
第13条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。
3 前項に定めるものの他、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
(学級編制等)
第13条の3 校長は、山形県教育委員会に届け出た学級数に基づいて学級を編制するものとする。
2 校長は、学級を担任する教員及び教科を担任する教員を定め、教育委員会に報告しなければならない。
(教務主任等)
第14条 学校に教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、学年主任については、別に定める学校にあってはこの限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 第1項に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭及び養護教諭)の中から校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。
(生徒指導主事等)
第14条の2 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事及び進路指導主事の発令については、前条第5項の規定を準用する。
(その他の主任等)
第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。
(学校運営協議会)
第15条 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることのできる学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会委員は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。
(休暇)
第16条 校長及び職員の有給休暇は、校長にあっては教育長、職員にあっては校長が承認する。
2 校長は、年次有給休暇を承認しようとするときは、学校教育活動の正常な運営を妨げない範囲で行わなければならない。
3 校長は、引続き10日以上の有給休暇を承認した場合は、教育長に報告しなければならない。
(出張)
第17条 校長又は職員の出張は、校長が命ずる。
2 校長が県外出張又は6日以上にわたる県内出張をしようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。ただし、修学旅行の引率者として出張する場合は、この限りでない。
3 校長又は職員が外国に出張する場合は、1箇月前までに教育委員会の承認を受けなければならない。
(校長及び職員の事故)
第18条 校長又は職員の傷害、死亡その他異例の事故が発生したときは、校長は、事故者の職氏名及び事故の原因、年月日を記し、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(事務引継)
第19条 校長が休職、退職又は他の学校への転出を命ぜられたときは、すみやかに次の事項について引継書を作成し、後任者に引継ぎ、連署の上教育委員会に届け出なければならない。
(1) 法定表簿
(2) 教育課程
(3) 職員の人事資料
(4) 財産、施設、設備(備品を含む。以下同じ。)
(5) 未了、未着手その他の懸案事項
(6) その他必要事項
2 職員が休職、退職又は他の学校に転出を命ぜられたときはすみやかに担当の事務及びその保管する文書、物品を後任者に引継ぎ、校長の承認を受けなければならない。
第6章 施設設備の管理
(管理の責任)
第20条 校長は、学校の施設設備を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設設備の管理を分掌するものとする。
(施設設備台帳)
第21条 校長は、施設設備台帳を整備し、常にその現有状況を明らかにしておかなければならない。
(き損亡失の報告)
第22条 校長は、風水、火災、盗難その他により学校の施設設備の一部又は全部をき損し、又は亡失した場合は、直ちに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(貸与)
第23条 校長は、学校教育上支障がないと認める場合は、学校の施設設備の利用に関する規定に従い学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、4日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(非常災害対策及びその防止)
第24条 校長は、毎年度始め、非常災害の対策及びその防止について計画し、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 校内の火災予防対策
(2) 児童、生徒の避難対策
(3) 重要書類及び備品等の搬出方法
(休業日等における学校の管理)
第25条 休業日及び正規の勤務時間以外における学校の管理については、教育委員会が別に定める。
第7章 補則
(補則)
第26条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間、児童生徒が在校しない連続する4時間を勤務を要しない時間として指定する場合は、第11条第1項第1号に定める日とみなす。
附則(昭和33年8月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年5月14日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和44年2月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日教委規則第3号)
この規則は、小学校にあっては昭和46年4月1日から、中学校にあっては昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年4月17日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月1日教委規則第2号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月23日教委規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月30日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年5月29日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年5月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月17日教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年11月18日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年5月8日から適用する。
附則(平成3年3月28日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 学校教育法施行細則(昭和30年教委規則第7号)は、廃止する。
附則(平成4年3月12日教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月17日教委規則第3号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の川西町立小、中学校管理規則の規定中、別記様式第1号及び別記様式第2号については平成12年度に係るものから適用し、平成11年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日教委規則第3号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の川西町立小、中学校管理規則の規定中、別記様式第2号については、平成14年度に係るものから適用し、平成13年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年2月27日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第11条の2の改正規定及び第12条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月22日から適用する。
附則(平成24年6月28日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。